○勝浦市選挙管理委員会規程
昭和63年3月1日
選挙管理委員会訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、別に定めるもののほか勝浦市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後、最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の選挙を行う時期)
第5条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日後速やかにこれを行わなければならない。
(委員長の職務代理等)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員長及び委員長職務代理者がともにいないときは、仮委員長が職務を行う。
3 前項の仮委員長は、委員会が互選した委員をもってこれに充てる。
(委員等の辞任手続)
第7条 委員長、委員及び補充員がその退職の承認を受けようとするときは、文書をもって、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員及び補充員にあっては、委員長に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。ただし臨時緊急を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。
3 委員全員の改選後最初に行われる委員会の招集は年長の委員が行う。
4 法第188条の規定によって、委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書をもってしなければならない。
(欠席の手続)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
(市長及び職員の説明)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は書記をして会議録を作成し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。
(議事の手続)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、勝浦市議会会議規則(昭和42年勝浦市議会規則第1号)の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記長、書記その他職員の給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により、特に指定したものは委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次の会議において委員会に報告しなければならない。
第5章 書記その他の職員
(職の設置)
第15条 委員会に書記及びその他の職を置く。
(職員の定数)
第16条 選挙管理委員会事務局職員の定数は、勝浦市職員定数条例(昭和30年勝浦市条例第7号)の定めるところによる。
(書記長の任命)
第17条 委員長は書記の中から書記長1人を任命する。
(職員の服務)
第18条 本章に規定するもののほか、職員の服務については勝浦市職員服務規程(昭和61年勝浦市訓令第2号)の例によるものとする。
第6章 事務処理
(処理)
第19条 書記長は、委員長の命をうけ、委員会に関する事務を処理する。
2 書記及びその他の職員は書記長の命を受けて庶務に従事する。
3 文書はあらかじめ委員長又は書記長の承認をうけたもののほかは、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮をうけなければならない。
(文書の取扱い)
第20条 文書は書記長の承認を得ずして、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(その他の事務処理)
第21条 本章に定めるもののほか、委員会の事務処理については勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)の例によるものとする。
第7章 告示
(告示の方法)
第22条 委員会及び委員長の行う告示は、勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)及び勝浦市告示規則(昭和31年勝浦市規則第3号)の例により行うものとする。
第8章 公印
(公印の様式)
第23条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。
附則
1 この規程は、昭和63年3月1日から施行する。
2 勝浦市選挙管理委員会規程(昭和33年選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成8年10月1日選管訓令第1号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成15年2月8日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月9日選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日選管訓令第1号)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。