○勝浦市水道課処務規程
昭和45年4月1日
水道課管理訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、水道事業について市長の権限に属する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 勝浦市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年勝浦市条例第28号)第3条に規定する水道課に、次の係を置く。
(1) 業務係
(2) 施設係
(事務分掌)
第3条 係の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。
業務係
(1) 文書の収受、発送及び保存管理に関すること。
(2) 条例、規則及び諸規程の制定改廃に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 予算の編成及び執行調査に関すること。
(5) 財務諸表の作成その他決算に関すること。
(6) 事業計画策定に関すること。
(7) 企業債及び一時借入金に関すること。
(8) 公金の出納その他会計業務及び証書類の保管に関すること。
(9) 資産の取得、管理、評価、処分及びたな卸に関すること。
(10) 料金、手数料その他収入の調定及び徴収に関すること。
(11) 職員の給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。
(12) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(13) 労働組合に関すること。
(14) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(15) 水道事業運営審議会に関すること。
(16) その他業務に関すること。
施設係
(1) 取水場、浄水場、配水場、加圧ポンプ場、貯水池及び施設用地の運転管理、維持に関すること。
(2) 前号に係る建設改良工事、修繕工事の設計及び工事監督並びに施行に関すること。
(3) 取水、浄水、送水及び配水記録の整理報告に関すること。
(4) 水源管理、水質検査及び水質計画に関すること。
(5) 貯蔵品の購入、出納及び保管に関すること。
(6) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(7) 指定給水装置工事事業者が施行する給水工事の設計審査、施行検査及び指導に関すること。
(8) 導送、配水管及び給水施設の維持管理に関すること。
(9) 前号に係る建設改良工事、修繕工事の設計及び工事監督並びに施行検査に関すること。
(10) 量水器の検針、検査に関すること。
(11) 導送、配水管及び給水施設(装置)工事に伴う道路占用及び堀削に関すること。
(12) その他施設に関すること。
(職制)
第4条 課に課長を置き、係に係長を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは課に主幹、主査、主査補及び副主査を置くことができる。
3 前項の職員は企業職員をもって充てる。
(職務)
第5条 課長は、市長の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課長事故あるときは、これを代理する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹、主査、主査補及び副主査は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(事務の代決)
第6条 市長が不在のときは課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは課長補佐がその事務を代決し、そのいずれも不在のときは、係長がその事務を代決することができる。
3 前2項の場合において重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については代決することができない。
4 代決した事項については速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(課長専決事項)
第7条 課長は次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 水道使用料及び諸収入の調定並びに収入命令に関すること。
(2) 過誤納金の払戻し及び過払、過渡金の返納に関すること。
(3) 予定価格又は見積価格が1件10万円未満の物品資材及び機械器具の購入修理又は処分に関すること。
(4) 予定価格1件100万円未満の請負工事に関すること。
(5) 次に掲げる経費の支出命令に関すること。
ア 給料、手当、賃金及び法定福利費
イ 旅費、電気料、使用料及び賃借料
ウ 企業債償還金及び利子
(6) 前渡金の支出に関すること。
(7) 預り金の収納及び還付に関すること。
(8) 前受金及び保証金の収納及び還付に関すること。
(9) 断水及び給水制限に関すること。
(10) 停水処分に関すること。
(11) 使用水量の認定に関すること。
(12) 当直に関すること。
(13) 所属職員の出張命令に関すること。
(14) 定例若しくは軽易な届出、許可、報告、照会、証明、通知、掲示及び書類物件の受理並びに送付に関すること。
(15) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(16) 前号のほか軽易と認められるもの
(事務処理)
第8条 すべて事務処理は、文書によることを原則とし適正かつ、迅速に行わなければならない。
(公文書の発信名等)
第9条 公文書の発信名は、特別の例式のあるものを除くほか、官公署等に発信するものは、市長名を用いなければならない。ただし、軽易な事件については、水道課名若しくは水道課長名を用いることができる。
(公文例)
第10条 公文例式は、勝浦市役所文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)第5条の規定を準用する。
(文書の保存)
第11条 文書の保存年限は、特に規定のあるもののほか勝浦市文書取扱規程第44条の規定を準用する。
(準用)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な様式、事務処理及び職員の服務等については、勝浦市事務決裁規程(昭和61年勝浦市訓令第1号)、勝浦市職員服務規程(昭和61年勝浦市訓令第2号)及び勝浦市役所文書取扱規程の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月1日水管訓令第1号)
この規程は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和48年1月31日水管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日水管訓令第1号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日水管訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水管訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日水管訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日水管訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日水管訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日水管訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成元年6月22日水管訓令第3号)
この訓令は、平成元年6月22日から施行する。
附則(平成3年3月28日水管訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水管訓令第1号)
この訓令は、勝浦市水道事業の認可のあった日から施行する。
附則(平成17年3月16日水管訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月6日水管訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日水管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。