○勝浦市水道課就業規則

昭和43年4月20日

水道課管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務

第1節 通則(第3条―第6条)

第2節 勤務時間(第7条―第15条)

第3節 休日及び休暇等(第16条・第16条の2)

第3章 給与

第1節 通則(第17条―第23条)

第2節 給与の支給(第24条―第35条の2)

第4章 採用(第36条)

第5章 安全及び衛生(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規則は、勝浦市水道課(以下「課」という。)に勤務する者で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に適用する。

(義務)

第2条 課は、この規則に基づく労働条件により、職員を就業させ、職員は、この規則を遵守する義務を負う。

第2章 服務

第1節 通則

(服務の基準)

第3条 職員は、水道事業の公共性を自覚して、専ら公共の福祉を増進するとともに、企業の経済性を発揮するように努めなければならない。

(遵守)

第4条 職員は、誠実勤勉を旨として、地方公営企業法、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに条例、規則及びその他の規程を遵守しなければならない。

(能率の増進)

第5条 職員は、公営企業の趣旨にのっとり、創意工夫を重んじ、協同の実を挙げ、能率の増進に努めなければならない。

(準用規定)

第6条 勝浦市職員服務規程(昭和61年勝浦市訓令第2号)及び勝浦市職員日直規程(平成4年勝浦市訓令第6号)は、この規則の定めるものを除くほか、職員の服務及び当直について準用する。ただし勝浦市職員服務規程第7条及び第8条中「所属課(所)長」とあるのは「水道課長」と、勝浦市職員日直規程第2条第3条第6条及び第7条中「総務課長」とあるのは「水道課長」と、それぞれ読み替えるものとする。

第2節 勤務時間

第7条 職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし1日の勤務時間は7時間45分とする。土曜日及び日曜日は週休日とする。

第7条の2 市長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

第8条 市長は、業務の都合により、4週間を通じ1週平均38時間45分を超えない範囲で、前2条の勤務時間を延長し、又は短縮して勤務させることができる。

第9条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に定める手続を経て、市長は、職員に時間外又は第16条の休日に勤務を命ずることができる。

第10条 労働基準法第33条に規定する事由により、臨時の必要がある場合において、同条の手続に従い第7条第7条の2及び第8条の勤務時間を延長し、又は第16条の休日に勤務させることができる。

(始業、終業)

第11条 職員の始業及び終業時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務所に勤務する職員

始業時間 午前8時30分

終業時間 午後5時15分

(2) 浄水場及び揚水ポンプ場に勤務する職員

始業時間 午前8時

終業時間 午後4時45分

第12条 削除

(休憩時間)

第13条 職員の休憩時間は1時間とする。

第14条 削除

(当直)

第15条 水道に関する勤務時間外の事務処理、事務所及び水道器材の管理に当たるため必要に応じて当直をおくことができる。

第3節 休日及び休暇等

(休日及び休暇)

第16条 職員の休日及び休暇に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(高齢者部分休業)

第16条の2 職員の高齢者部分休業については、勝浦市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年勝浦市条例第20号)の例による。

第3章 給与

第1節 通則

(初任給等の決定)

第18条 職員の初任給、昇格及び昇給等の決定については、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(給与期間)

第19条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。

(給料の支給日)

第20条 職員の給料は、給与期間の第21日目に、支給する。ただし、その日が第16条の休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。

第21条 新たに採用された職員には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた職員には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が、退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その給与期間の現日数から、第7条又は第7条の2の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(非常時払)

第22条 労働基準法第25条に規定する事由の発生した場合において、職員からその費用にあてるため請求のあったときは、支払期日前に給料を支給する。

(手当の支給日)

第23条 扶養手当、管理職手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び夜間勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の給料支給日に支給する。

3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

第2節 給与の支給

(給料表)

第24条 給与条例第3条に規定する給料表は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、すべての企業職員に適用する。

企業職給料表 別表第1

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が、同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 前項の規定に基づく職務の級区分に関して必要な事項は、別表第3に定めるとおりとする。

4 市長は、職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給するものとする。

(手当等)

第25条 給与条例に規定する扶養手当、通勤手当、並びに住居手当の支給及びその取り扱いについては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

第25条の2 削除

(特殊勤務手当)

第26条 給与条例第6条の特殊勤務手当の種類及び支給額は別表第4のとおりとする。

2 手当が日額で定められているものについては、特殊勤務命令簿(別記様式)により決裁を受けなければならない。

3 日額によって定められている手当については、1日の当該従事時間が4時間にみたない場合は日額の100分の60を支給する。

第27条 削除

(時間外勤務手当)

第28条 給与条例第7条の時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前項に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規程で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、時間外勤務手当の支給に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(休日勤務手当)

第29条 給与条例第8条における「休日」とは、規則第16条に定める日とする。

2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。

(夜間勤務手当)

第30条 給与条例第9条の夜間勤務手当は、勤務1時間につき第28条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額100分の25を支給する。

(宿日直手当)

第31条 給与条例第10条の宿日直手当の支給に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

第31条の2 給与条例第10条の2の管理職員特別勤務手当の支給に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

(期末手当、勤勉手当)

第32条 給与条例第11条の期末手当並びに第12条の勤勉手当の支給に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

第33条 削除

(管理職手当)

第33条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、次表に掲げる管理職手当を支給する。

区分

支給額

課長及び主幹

44,000円

2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(給与の減額)

第34条 給与条例第13条に規定する勤務しないことについての市長の承認の基準については、給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認に関する規則(昭和37年勝浦市規則第6号)の例による。

2 勤務1時間当たりの給与額は、第28条第2項に規定する額による。

(会計年度任用企業職員の給与)

第35条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、勝浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年勝浦市条例第13号)の規定の適用を受ける者の例による。

第4章 採用

(採用)

第36条 職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 戸籍謄本

(3) 企業出納員及び現金取扱員については、市長の認定する2名の身元を保証する届

(4) その他市長が必要と認める書類

第5章 安全及び衛生

(災害予防)

第37条 職員は、常に職場を整理し、災害の予防に努めなければならない。

(健康増進)

第38条 市長は、職員の健康増進に必要な措置を講じ、職員は進んでその活用に努めなければならない。

(健康診断)

第39条 市長は、職員に対し、毎年1回定期健康診断を行う。ただし、浄水場に勤務する職員については、毎年2回とする。

(就業制限等の措置)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者には、健康要保護者として、就業制限、業務転換その他の保健衛生上必要な措置を講ずることができる。

(1) ツベルクリン皮内反応の陽性転化後1年以内の者

(2) 妊婦

(3) 身体虚弱で保護を要する者

(4) その他前条の健康診断の結果必要と認める者

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第3章の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(暫定手当)

2 給与条例第3条の2の暫定手当の月額は、附則別表第1及び附則別表第2に掲げる額とし、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては、5分の2を乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

3 この規則別表第2及び別表第3に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、それぞれの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、前項の規定に係る暫定手当の月額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては、5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては、5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

4 職員に暫定手当が支給される間、この規則第23条中「扶養手当」とあるのは「暫定手当及び扶養手当」と、第28条第2項中及び第33条第2項中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と、第32条第2項及び第33条第2項中「給料」とあるのは「給料、暫定手当」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(経過措置)

5 この規則施行の際、従前の規定によってなされた職員の給与に関する決定及び手続は、この規則の各相当規定によってなされたものとみなす。

6 昭和49年度に限り、第32条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。

7 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

9 平成11年10月1日から平成12年9月30日までの間における第33条の2第1項の規定の適用については、同項中「次表に掲げる管理職手当」とあるのは、「次表に掲げる支給額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た管理職手当」とする。

10 平成15年1月1日から平成18年12月31日までの間における第33条の2第1項の規定の適用については、同項中「次表に掲げる管理職手当」とあるのは、「次表に掲げる支給額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た管理職手当」とする。

(平成30年4月1日以降の給料月額)

11 平成30年4月1日から当分の間、第24条第1項に規定する企業職給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が7級の者に係る給料月額は、給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年勝浦市条例第24号)による改正前の勝浦市職員の定年等に関する条例(昭和59年勝浦市条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、市長の事務部局の一般職の職員の例による。

附則別表第1

企業職給料表(1)暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

1

 

 

580

480

300

2

1,060

810

630

510

310

3

1,170

860

670

550

320

4

1,220

960

770

580

330

5

1,280

1,000

810

630

340

6

1,340

1,060

860

670

360

7

1,410

1,170

960

770

380

8

1,470

1,220

1,000

810

400

9

1,550

1,270

1,060

860

420

10

1,630

1,310

1,140

950

450

11

1,710

1,350

1,180

980

480

12

1,770

1,390

1,210

1,010

510

13

1,830

1,430

1,240

1,070

550

14

1,880

1,460

1,270

1,100

580

15

1,920

1,480

1,290

1,120

620

16

1,960

1,510

1,310

 

650

17

1,980

1,540

1,330

 

710

18

2,010

1,570

1,350

 

730

19

 

1,600

1,370

 

760

20

 

 

1,390

 

780

附則別表第2

企業職給料表(2)暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

 

1

590

480

340

300

2

630

510

360

310

3

660

550

380

320

4

700

590

400

330

5

740

630

420

340

6

810

660

450

360

7

850

700

480

380

8

890

740

510

400

9

970

800

550

420

10

1,000

830

580

450

11

1,040

860

610

470

12

1,120

910

640

490

13

1,150

930

660

510

14

1,180

950

680

540

15

1,240

990

710

560

16

1,270

1,020

750

580

17

1,290

1,040

780

610

18

1,310

1,090

800

630

19

1,330

1,110

840

650

20

1,360

1,130

860

670

21

1,380

1,140

890

690

22

1,400

1,160

930

720

23

1,430

1,180

950

770

24

1,450

1,190

970

790

25

1,470

1,210

1,000

810

26

1,490

 

1,020

850

27

1,510

 

 

870

28

1,520

 

 

890

29

1,540

 

 

930

30

 

 

 

940

(昭和44年1月31日水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年4月1日水管規程第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月2日水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月21日水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第31条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年3月20日水管規程第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月29日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第25条第2項の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

(号給等の切替え等及び切替等に伴う措置)

2 改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定による職員の号給等の切替え等及び号給等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年勝浦市条例第1号)附則第3項から第9項までの規定の例による。

3 この管理規程による改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの管理規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月23日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)

2 改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定による職員の号給等の切替え等及び号給等の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年勝浦市条例第6号)附則第2項から第6項までの規定の例による。

(昭和48年1月31日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)

2 改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定による職員の号給等の切替え等及び号給等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年勝浦市条例第1号)附則第2項から第5項までの例による。

3 この管理規程による改正前の勝浦市水道課就業規則の規程に基づいて切替日からこの管理規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年1月31日水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月15日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第31条の規定は、同年9月1日から適用する。

(号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)

3 改正後の規則の規定による職員の号給等の切替え等及び号給等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年勝浦市条例第45号)附則第3項から第12項までの例による。この場合において附則第3項及び附則第10項中「附則別表のアからエまでの表」とあるのは「改正後の規則の附則別表アからイまでの表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表ア

企業職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

20

20

3

6

177,200

21

21

6

9

180,500

22

21

 

 

 

23

22

3

6

186,800

2等級

20

20

3

6

158,700

21

21

6

9

161,000

22

21

 

 

 

23

22

3

6

166,200

3等級

22

22

3

6

140,400

23

23

6

9

143,000

24

23

 

 

 

25

24

3

6

147,000

26

25

6

9

149,000

4等級

22

22

3

6

117,200

23

23

6

9

119,100

5等級

20

20

3

6

82,500

附則別表イ

企業職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

2等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

25

23

6

9

108,200

3等級

20

20

3

6

86,900

21

21

6

9

88,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

90,200

24

23

6

9

91,100

25

23

 

 

 

26

24

3

6

93,300

27

25

6

9

94,100

4等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

80,800

28

25

6

9

81,600

29

25

 

 

 

30

26

3

6

83,200

(昭和49年3月25日水管規程第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月30日水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月14日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月25日水管規程第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の勝浦市水道課就業規則の規定の適用関係については一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年勝浦市条例第33号)附則第2項から第11項までの例による。

(昭和50年4月1日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(等級号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)

2 改正後の規則の規定による職員の等級号給等の切替え等及び等級号給等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年勝浦市条例第4号)附則第2項から第6項までの例による。この場合において「改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)」とあるのは「改正前の勝浦市水道課就業規則(以下「改正前の規則」という。)と、切替え表中「行政職給料表(2)」は「企業職給料表(2)」と、「旧職務の等級(行2)」は「旧職務の等級(企2)」と同表中新職務の等級欄「3、4、5、6」は「2、3、4、5」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和51年2月28日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月28日水管規程第2号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年1月22日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月26日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日水管規程第3号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月16日水管規程第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月25日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年2月6日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月26日水管規程第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月23日水管規程第1号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和58年4月1日水管規程第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月9日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月31日水管規程第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月29日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月1日水管規程第2号)

この規則は、昭和60年3月1日から施行する。

(昭和61年1月31日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(級号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)

2 改正後の規則の規定による職員の級等の切替え等及び級等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年勝浦市条例第2号)附則第3項から第5項までの例による。この場合において切替表中「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年9月1日水管規程第3号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和61年12月22日水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月22日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(平成元年12月22日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成2年3月29日水管規程第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成3年3月28日水管規程第1号)

(施行日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(勝浦市水道課企業職員旅費支給規則の一部改正)

2 勝浦市水道課企業職員旅費支給規則(勝浦市水道課管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成3年12月20日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定の内払とみなす。

(平成4年4月1日水管規程第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づき支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成5年4月16日水管規程第1号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成5年12月21日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成6年3月24日水管規程第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水管規程第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成7年4月1日水管規程第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成8年4月1日水管規程第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成9年12月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成10年12月24日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成11年9月30日水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成12年3月29日水管規程第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成14年2月1日水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日水管規程第2号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月27日水管規程第1号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日水管規程第2号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月16日水管規程第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日水管規程第2号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月23日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え等及び切替え等に伴う措置)

2 改正後の規則の規定による職員の号給の切替え等及び切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年勝浦市条例第3号)附則第2項から第10項までの例による。この場合において「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替えるものとする。

(平成18年6月23日水管規程第2号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月25日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成20年4月1日水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日水管規程第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日水管規程第2号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月4日水管規程第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日水管規程第2号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年12月1日水管規程第1号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年12月12日水管規程第2号)

この規則は、平成25年12月12日から施行する。

(平成26年11月21日水管規程第1号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月18日水管規程第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則により支給された給与は、改正後の規則の規定により内払とみなす。

(平成30年3月19日水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月27日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則により支給された給与は、改正後の規則の規定により内払とみなす。

(令和2年2月25日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則により支給された給与は、改正後の規則の規定により内払とみなす。

(令和2年3月24日水管規程第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される勝浦市水道課就業規則第24条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される勝浦市水道課就業規則第24条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を勝浦市水道課就業規則第7条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年2月27日水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則により支給された給与は、改正後の規則の規定により内払とみなす。

(令和5年2月27日水管規程第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第24条第1項)

企業職給料表

単位 円

職員の区分

職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

別表第2(第24条第2項)

企業職給料表級別標準職務表

職務内容

1級

1 主事補及び技師補の職務

2 操機員の職務

2級

1 主事及び技師の職務

2 操機手の職務

3級

1 主任主事及び主任技師の職務

2 主任操機手の職務

4級

1 副主査の職務

2 主任技師及び主任操機手の職務

5級

1 係長及び主査補の職務

6級

1 課長補佐、主査及び係長の職務

7級

1 課長及び主幹の職務

別表第3(第24条第3項)

企業職給料表級別標準職務表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

主事補

主事

主任

主事

副主査

係長

主査補

課長補佐

主査

係長

課長

主幹

技師補

技師

主任

技師

主任

技師

 

 

 

操機員

操機手

主任

操機手

主任

操機手

 

 

 

別表第4(第26条)

種類

支給者の条件

手当の額

危険手当

人体に有害な薬剤の取扱いをしたとき。

作業1回

250円

災害復旧応急作業に従事したとき。

日額

250

高圧電力を用いる施設整備の保守作業に従事したとき。

250

国県道の交通をしゃ断することなく配水管等の保守作業に従事したとき。

250

水道業務従事手当

浄水場の業務に従事したとき(変則勤務の場合に限る。)

勤務1回

780

緊急の業務に正規の勤務時間外に出動したとき。

出動1回

600

別記様式

 略

勝浦市水道課就業規則

昭和43年4月20日 水道課管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和43年4月20日 水道課管理規程第1号
昭和44年1月31日 水道課管理規程第1号
昭和44年4月1日 水道課管理規程第2号
昭和45年2月2日 水道課管理規程第1号
昭和46年1月21日 水道課管理規程第1号
昭和46年3月20日 水道課管理規程第2号
昭和47年1月29日 水道課管理規程第1号
昭和47年3月23日 水道課管理規程第2号
昭和48年1月31日 水道課管理規程第1号
昭和48年1月31日 水道課管理規程第2号
昭和48年8月15日 水道課管理規程第3号
昭和48年12月21日 水道課管理規程第4号
昭和49年3月25日 水道課管理規程第1号
昭和49年4月30日 水道課管理規程第2号
昭和49年6月14日 水道課管理規程第3号
昭和49年12月25日 水道課管理規程第4号
昭和50年4月1日 水道課管理規程第1号
昭和51年2月28日 水道課管理規程第1号
昭和51年12月28日 水道課管理規程第2号
昭和52年1月22日 水道課管理規程第1号
昭和53年1月26日 水道課管理規程第1号
昭和53年12月23日 水道課管理規程第2号
昭和53年12月26日 水道課管理規程第3号
昭和54年3月16日 水道課管理規程第1号
昭和55年1月25日 水道課管理規程第1号
昭和56年2月6日 水道課管理規程第1号
昭和56年3月26日 水道課管理規程第2号
昭和56年12月24日 水道課管理規程第3号
昭和57年3月23日 水道課管理規程第1号
昭和58年4月1日 水道課管理規程第1号
昭和59年3月9日 水道課管理規程第1号
昭和59年3月31日 水道課管理規程第2号
昭和60年1月29日 水道課管理規程第1号
昭和60年3月1日 水道課管理規程第2号
昭和61年1月31日 水道課管理規程第1号
昭和61年9月1日 水道課管理規程第3号
昭和61年12月22日 水道課管理規程第4号
昭和63年12月22日 水道課管理規程第1号
平成元年12月22日 水道課管理規程第1号
平成2年3月29日 水道課管理規程第1号
平成2年12月21日 水道課管理規程第2号
平成3年3月28日 水道課管理規程第1号
平成3年12月20日 水道課管理規程第2号
平成4年4月1日 水道課管理規程第1号
平成4年12月21日 水道課管理規程第2号
平成5年4月16日 水道課管理規程第1号
平成5年12月21日 水道課管理規程第2号
平成6年3月24日 水道課管理規程第1号
平成6年3月31日 水道課管理規程第2号
平成6年12月22日 水道課管理規程第3号
平成7年4月1日 水道課管理規程第1号
平成7年12月21日 水道課管理規程第2号
平成8年4月1日 水道課管理規程第1号
平成8年12月20日 水道課管理規程第2号
平成9年12月24日 水道課管理規程第1号
平成10年12月24日 水道課管理規程第1号
平成11年9月30日 水道課管理規程第1号
平成11年12月22日 水道課管理規程第2号
平成12年3月29日 水道課管理規程第1号
平成13年3月29日 水道課管理規程第1号
平成14年2月1日 水道課管理規程第1号
平成14年12月24日 水道課管理規程第2号
平成15年11月27日 水道課管理規程第1号
平成16年3月31日 水道課管理規程第1号
平成16年12月22日 水道課管理規程第2号
平成17年3月16日 水道課管理規程第1号
平成17年12月1日 水道課管理規程第2号
平成18年3月23日 水道課管理規程第1号
平成18年6月23日 水道課管理規程第2号
平成19年12月25日 水道課管理規程第1号
平成20年4月1日 水道課管理規程第1号
平成21年3月2日 水道課管理規程第1号
平成21年12月1日 水道課管理規程第2号
平成22年1月4日 水道課管理規程第1号
平成22年12月1日 水道課管理規程第2号
平成23年12月1日 水道課管理規程第1号
平成25年12月12日 水道課管理規程第2号
平成26年11月21日 水道課管理規程第1号
平成27年3月18日 水道課管理規程第1号
平成28年12月15日 水道課管理規程第1号
平成30年2月26日 水道課管理規程第1号
平成30年3月19日 水道課管理規程第2号
平成31年2月27日 水道課管理規程第1号
令和2年2月25日 水道課管理規程第1号
令和2年3月24日 水道課管理規程第2号
令和4年12月15日 水道課管理規程第1号
令和5年2月27日 水道課管理規程第1号
令和5年2月27日 水道課管理規程第2号