○勝浦市公衆無線LAN利用規約

平成27年2月4日

告示第17号

(目的)

第1条 本規約は、勝浦市(以下「管理者」という。)が市民及び施設利用者の利便性の向上を図るために設置した、無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(無線LANによるサービス内容)

第2条 利用者は無線LANを利用してインターネットへの接続及び管理者が特に必要と認めた機能を利用することができる。

2 無線LANの利用料は、無料とする。

(利用場所及び利用時間)

第3条 無線LANを利用できる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用条件)

第4条 利用者は、無線LANの利用に際し、本規約及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、千葉県青少年健全育成条例(昭和39年千葉県条例第64号)その他関係法令などを遵守しなければならない。

2 利用者は、無線LANの利用に際し、無線LAN接続可能な機器及びこれに供給する電源を準備するものとする。

3 無線LANを利用するための通信機器の設定及び操作は、利用者が行うものとする。

4 利用者は、無線LANへ接続する通信機器のセキュリティ対策、有害サイトのフィルタリングサービス等、通信機器の適切な管理を行うものとする。

(利用手続き)

第5条 利用者は、無線LANに接続後、ログイン画面及びユーザー登録画面に必要事項を入力し、利用するものとする。

(禁止事項)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他者の著作権やその他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為

(2) 他者の財産やプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、他者に不利益や損害を与える行為又は与えるおそれのある行為

(4) 他者を誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為

(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為

(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(8) 性風俗、宗教又は政治に関する行為

(9) ID及びパスワードを不正に使用する行為

(10) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供する行為

(11) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(12) ファイル共有ソフト等を使用し、大量のデータを送受信する行為

(13) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は管理者が不適切であると判断する行為

2 前項に該当する利用者の行為によって市、他の利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、すべての法的責任を負うものとし、管理者は、一切の責任を負わないものとする。

(運用の中止)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。

(1) システム保守及び庁舎設備の点検工事を行う場合

(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、自然災害、火災、停電、その他非常事態により無線LANの運用を通常どおり行うことができない場合

(3) 無線LANシステムやネットワークの障害、機器の故障等やむを得ない事由がある場合

2 無線LANの利用の中止により利用者又は第三者が被った損害について、管理者は、一切の責任を負わないものとする。

(利用者資格の停止・取消)

第8条 利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく直ちに当該利用者の利用を停止若しくは取り消すことができるものとする。

(1) 禁止事項に該当する行為を行った場合

(2) 本規約に違反した場合

(3) 利用者として不適切と管理者が判断した場合

(免責)

第9条 管理者は、利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANの提供に際し利用者の通信機器等に発生したコンピュータウィルス感染等による被害やデータの破損、漏洩及びその他の事由による損害について、管理者は、一切の責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず当該利用者が費用を負担するものとする。

4 利用者が無線LANへ接続しようとする通信機器の構成や設定、その他の理由により無線LANを利用できない場合があっても、管理者は、一切責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、管理者は、一切の責任を負わないものとする。

6 管理者は、利用者の承諾なしに無線LANの内容を変更することができる。

(規約の変更)

第10条 管理者は、利用者の承諾なしにこの規約を変更することができる。

この規約は、平成27年2月16日から施行する。

(令和4年2月1日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月3日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

施設

利用場所

利用時間

勝浦市役所

勝浦市新官1343番地の1

1階ロビー

勝浦市の休日を定める条例(平成元年勝浦市条例第21号)第1条第1項各号に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分まで。

勝浦市芸術文化交流センター

勝浦市沢倉523番地1

ロビー、ホール、楽屋、大会議室

勝浦市芸術文化交流センター設置管理条例(平成26年勝浦市条例第12号)第7条に規定する休館日以外の日の午前9時00分から午後9時00分まで。

興津集会所

勝浦市興津1222番地1

ロビー

勝浦市コミュニティ集会施設管理規則(昭和60年勝浦市教育委員会規則第9号)第3条に規定する休館日以外の日の午前9時00分から午後9時00分まで。

清掃センター

勝浦市串浜1936番地の18

管理棟玄関ホール

勝浦市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成31年勝浦市規則第5号)第4条に規定する休業日以外の日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土曜日は午前8時30分から午後零時30分まで。

備考 災害時は利用時間無制限とする。

電波の性質上、この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。

勝浦市公衆無線LAN利用規約

平成27年2月4日 告示第17号

(令和4年3月3日施行)