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ひとり親家庭への支援
・児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費助成事業
・母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
・小高御代祝金
・母子及び父子世帯高校就学費補助事業
・ひとり親家庭相談
・ひとり親家庭のしおり
児童扶養手当(支給月:1月・3月・5月・7月・9月・11月)
内容
母または父が死亡、重度の障害にある児童、または父母が離婚などにより父または母と一緒に生活をしていない児童を監護している 母親、父親または養育している方に支給される手当です。※所得制限があります。
児童扶養手当の制度改正(拡充)について
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。
制度改正の詳細はこちらのリーフレット [PDFファイル/265KB]をご確認ください。
1.所得制限限度額(本人)の引上げ
全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額について、下表のとおり変更されます。
扶養親族等の数 |
受給資格者本人の所得制限限度額 |
扶養義務者・配偶者の所得制限限度額 ※変更なし |
|||
全部支給 | 一部支給 | ||||
改正前 |
改正後 (令和6年11月分以降) |
改正前 (令和6年10月分まで) |
改正後 (令和6年11月分以降) |
||
0人 | 49万円 | 69万円 | 192万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 107万円 | 230万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 145万円 | 268万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 183万円 | 306万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 221万円 | 344万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 259万円 | 382万円 | 398万円 | 426万円 |
※扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額について、第2子の加算額と同額に引き上げられます。
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | ||
本体額 |
全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 ※変更なし |
全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 |
10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 (第2子加算額と同じ) |
制度改正による申請の手続きについて
所得制限限度額を超過している等の理由から、これまで児童扶養手当の申請をされていなかった方は、今回の制度改正により支給対象となる場合がありますので、上記1の所得制限限度額表(一部支給)をご確認の上、福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
既に児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止も含みます)は、ご提出いただいた現況届の審査後、令和6年11月分から改正内容が反映された手当額となります。
申請方法
必要書類をご持参の上、申請者ご本人が福祉課子育て支援係にて申請をしてください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
手当の支給は、奇数月の11日(11日が土、日、祝日の場合は、その前営業日)に、前2ヶ月分を支給します。
【申請(認定請求)に必要な書類】
1.戸籍謄本(申請者と児童)※発行日から1か月以内のもので離婚日等が分かるもの
2.年金手帳(申請者)
3.健康保険証の写し(申請者と児童)
4.預金通帳の写し(申請者)
5.個人番号が分かるもの(申請者と児童及び同居している親族)
※上記以外にも申請要件等によりその他の提出書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
児童扶養手当を受給している人の届出
【現況届(毎年1回)】
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。
現況届は、8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。
7月下旬頃に現況届の用紙を郵送しますので、8月末日までに必要書類を添えて提出してください。
提出がない場合は、手当の支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
【その他の届出】
以下の場合は届出が必要です。
・受給資格がなくなったとき(母又は父の婚姻(事実婚を含む)など)
・住所、氏名や振込先金融機関に変更があったとき
・対象児童の数に変更があったとき
・受給資格者が、扶養義務者(父、母、兄弟姉妹など)と同居又は別居するようになったとき
・受給資格者又は児童が公的年金等を受給するようになった(または加算の対象になった)とき
・受給資格者又は児童が受給している年金額に変更があったとき
・証書を紛失や破損したとき
※偽りその他不正な手段による受給や、届出を怠って手当を受給した場合は、遡って全額返還いただくこととなりますのでご注意ください。
公的年金給付等の併給について
「児童扶養手当と公的年金給付等との併給について[PDFファイル/115KB]」
ひとり親家庭等医療費助成事業
対象者
(1)ひとり親家庭などの母または父およびその18歳未満の児童。
(2)父母のいない18歳未満の児童。
内容
医療保険により、病院などに支払った医療費を助成します。
なお、保険給付金などがある場合は、この額を差し引いて支給します。
通院・調剤の場合は、1ヵ月:1,000円の自己負担があります。
※令和2年11月受診分から自己負担額が変更となります。
【変更後】(令和2年11月1日受診分から)
- 入院…1日につき300円(住民税所得割非課税世帯に属する方は無料)
- 通院…1回につき300円(住民税所得割非課税世帯に属する方は無料)
- 調剤…無料
※医療に要した費用の証明を添えて申請してください。
所得制限があります。
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
対象者
20歳未満の児童を扶養している母子家庭などの母、父子家庭の父、またはかつて母子家庭の母であった女子で、現在も配偶者のいない方。
内容
経済的自立を助け、生活意欲の助成を図り、あわせてその女子が扶養している児童の福祉を増進するため、各種資金を貸付する制度です。
利率は、年1%です。修学資金・医療介護資金・就学支度資金は、無利子です。
小高御代祝金(支給月:4月)
対象者
母子又は父子家庭などの児童で、小・中学校および高等学校などに入学する児童、ならびに中学校を卒業して就職する児童。
内容
入学・就職に際して祝金を支給します。
支給額
小学校入学 20,000円
中学校入学 30,000円
高校入学または就職 40,000円
母子及び父子世帯高校就学費補助事業(申請月:3月)
対象者
母子及び父子家庭などで高等学校などに在学する児童の保護者。
内容
就学奨励を目的として補助金を支給します。
支給額
児童1名につき20,000円
ひとり親家庭相談
母子・父子自立支援員が母子家庭や父子家庭などのひとり親の皆さんが抱えているさまざまな悩みごとの相談に応じ、問題解決のお手伝いをします。ひとりで悩まずにご相談ください。
相談内容
- 離婚前の悩み、養育費取得や取り決め方に関する相談
- 配偶者との死別や離婚後のひとり親家庭の生活に関する相談
- 利用できる各種手当、制度についての案内や手続きについて
- 子どもの高校大学等の就学費用や母の技能習得費用、その他の資金貸付に関する相談
- 資格取得、職業訓練、就職活動に関する相談
相談方法
(1)来所相談:市役所1階 福祉課
(2)電話相談:0470-73-6618
受付日時
毎週月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで
ひとり親家庭のしおり
ひとり親家庭に関する制度や相談窓口などをまとめた冊子です。市役所窓口でお渡ししています。以下よりダウンロードもできます。