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児童手当

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

児童手当について

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となりました。

【制度の改正内容】

・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増額及び第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回(偶数月))

支給対象者

・勝浦市にお住まいで満18歳以後の最初の3月31日までにある児童(高校生年代まで)を養育している方
・外国人の方は、上記に加え受給者及び児童の在留資格、住民票のある方

※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、恒常的に所得の高い方)が受給者になります。
※公務員の方は勤務先からの支給となります。申請方法等については勤務先に確認してください。

 

支給月額(児童1人あたり)

・3歳未満 15,000円
・3歳以上(高校生年代まで) 10,000円
・第3子以降 30,000円

※第3子以降とは、大学生年代(年齢が18歳年度末から22歳年度末まで)の子を含め養育している児童等を年長者から数えて3人目以降の児童のことをいいます。
※大学生年代の子を含め3人以上の児童等を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

支給時期

年6回偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月までの分を指定された金融機関の口座に振り込みます。

申請手続き

【新規申請の場合】

出生や転入等により、新たに受給資格が生じたときは、15日以内に児童手当認定請求書を提出してください。
〔提出書類〕
  ・児童手当認定請求書 [PDFファイル/345KB]
  ・申請者の被保険者情報が分かるもの(健康保険証、資格確認書等)の写し
  ・申請者名義の口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し 
   ※配偶者、児童名義の口座は登録できません。
  ・請求者、配偶者のマイナンバーが確認できる書類​

●大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
〔提出書類〕
  ・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]
  ・(児童が市外在住の場合)児童のマイナンバーが確認できる書類​​

●市外に住民登録がある支給対象児童(高校生年代以下の児童)を養育している方
 〔提出書類〕
  ・別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]
  ・児童のマイナンバーが確認できる書類​​

【増額申請の場合】

すでに児童手当を受給中の方で、出生等により養育する児童が増えた場合は、15日以内に児童手当額改定請求書を提出してください。
〔提出書類〕
  ・児童手当額改定請求書 [PDFファイル/144KB]

※審査において、上記の他に追加で提出書類を求める場合がありますのでご了承ください。
※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他の届出

児童と別居したときや、児童を養育しなくなった場合等、申請内容と状況が変化した場合には届出が必要です。
なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。

届出が必要な内容等

・振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
 ※口座は受給者名義のものに限ります
・受給者又は児童の氏名が変わったとき
・受給者又は児童の住所が変わったとき(例:児童と別居したとき)
・児童を養育しなくなったとき(例:離婚等で戸籍に異動があったとき、死亡など)
・受給者が公務員になったとき
・3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき
・児童が里親等へ委託された又は児童福祉施設等へ入所したとき
・受給者が主たる生計維持者でなくなったとき、等

現況届の提出について

現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受給できる要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度の児童手当の制度改正に伴い、児童手当の現況届の提出が原則不要となりましたが、以下に該当する方は現況届の提出が必要となります。提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届を送付しますので、必要事項を記入の上、6月30日まで(土日、祝日の場合は翌開庁日まで)に提出をしてください。
※提出期限までに現況届の提出が確認できない場合、8月支給分(6月、7月分)以降の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

【現況届の提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が勝浦市でない方
・戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・児童手当対象児童と別居している方
・施設等受給者(施設・里親)、養育者、父母指定者として児童手当を受給している方
・第3子以降の多子加算の算定対象である子(18歳年度末から22歳年度末までの子)で、学生以外の子を養育している方
・市から現況届提出の案内が届いた方

 

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