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児童手当

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

児童手当について

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

※令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当の制度が一部変更になります。(詳細につきましては、準備ができ次第ホームページ等でお知らせします。)

支給対象

勝浦市にお住まいで満15歳以後の最初の3月31日までにある児童(中学校修了まで)を養育している方。

支給要件

受給者

(1)~(5)のいずれかに該当し、かつ、勝浦市で住民登録をしている方

(1)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する父または母
(2)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
(3)支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等が国外居住の場合に限る)
(4)支給対象となる児童が入所する施設の設置者又は里親
(5)上記(1)~(4)以外の場合、支給対象となる児童を養育(監護、かつ、生計を維持)する方
※(1)で父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、恒常的に所得の高い方)が受給者になります。
※(1)で離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関らず、児童と同居している方が受給者になります。
※(5)の生計維持とは、児童の生計費の大半を支出していることです。生計を同じくしているだけでは、支給要件を満たしません。

所得制限・所得上限について
扶養親族等の数 (1)所得制限限度額(万円) 収入の目安額(万円) (2)所得上限限度額(万円) 収入の目安額(万円)
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1071.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円 1010.0万円 1238.0万円
5人 812.0万円 1040.0万円 1048.0万円 1276.0万円

支給月額(児童1人あたり)

所得制限未満の受給者

  • 0歳~3歳未満 15,000円
  • 3歳~小学校修了前 10,000円 (第3子※以降は15,000円)
  • 中学生 10,000円

※第3子とは養育する18歳に到達する日以後の最初の3月31日までにある子どもの中で数えた場合です。

所得制限以上の受給者

  • 一律 5,000円(所得制限以上の受給者へは当分の間特例給付として支給するものです)

所得上限以上の受給者

  • 受給資格の消滅 ※令和4年10月支給分から、所得が上限額以上の方は児童手当が支給されません。

支給時期

口座振込みによりお支払します。
2月、6月、10月にそれぞれ前月分までが支給されます。

請求手続き

児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。
出生や他市町村からの転入等の場合は、出生日の翌日、または、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から手当が支給されます。
※市外へ転出する場合は、転出予定日の属する月分まで勝浦市で支給されます。
※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要な書類等

  1. 請求者名義の銀行預金通帳等のコピー
    • 金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人がわかるページ
    • ゆうちょ銀行の方は振込用の「店名・預金種目・口座番号」の印字がある通帳のコピー
  2. 請求者本人の健康保険被保険者証等のコピー
  3. 請求者と児童の住所地が異なる場合は次の書類も必要になります。

※児童の住所地が勝浦市以外の場合は児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
※別居監護申立書(来庁時に記入いただきます)
※その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。
※公務員の方は所属庁への請求となります。職場で手続きをしてください。

手当の支給対象となる児童が増える場合

  1. 請求者と児童の住所地が異なる場合は次の書類が必要になります。
    • 児童の住所地が勝浦市以外の場合は児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)
    • 別居監護申立書(来庁時に記入いただきます)

※その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

その他の届出

児童と別居したときや、児童を養育しなくなった場合等、申請内容と状況が変化した場合には届出が必要です。
なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただくことになります。

届出が必要な内容等

  • 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
  • 受給者又は児童の氏名が変わったとき
  • 受給者又は児童の住所が変わったとき(例:児童と別居したとき)
  • 児童を養育しなくなったとき(例:離婚等で戸籍に異動があったとき、死亡など)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童が里親等へ委託された又は児童福祉施設等へ入所したとき
  • 受給者が主たる生計維持者でなくなったとき、等

次のいずれかに該当する場合は、現況届の提出が必要です

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が勝浦市でない
(2)戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育している
(3)離婚協議中で配偶者と別居している
(4)児童手当対象児童と別居している
(5)施設等受給者(施設・里親)、養育者、父母指定者として児童手当を受給
(6)市から現況届提出の案内が届いた

現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に現況届をお送りいたします。
提出期限までに現況届をご提出ください。

※提出期限までに現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の児童手当が支給されません。