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子ども医療費助成事業

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

制度の概要

この制度は、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、お子様が医療機関等で診療を受けた場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費を助成する制度です。
令和5年8月1日より、受給券の発行対象年齢を中学校修了(15歳)から高校生相当の年齢(18歳)まで拡大しました。

助成対象者

勝浦市に住民登録のある0歳から高校生相当の年齢(※)までのお子様
(※)在学の有無を問わず、18歳以後最初の3月31日まで

ただし、次の場合は助成の対象外となります。
(1)婚姻した場合
(2)就職し、保護者の扶養を外れた場合
該当される方は福祉課まで届け出ください。

助成の内容

助成対象者の健康保険適用分の医療費(高額医療費及び各健康保険組合の付加給付分並びに他の公費医療費助成制度の適用部分は助成対象から除きます)及び医師の処方箋による保険調剤代を助成します。

令和5年8月1日からの助成内容
助成対象者 助成対象医療費 助成方法 自己負担額 所得制限
0歳から高校生相当の年齢(※)の方
(※15歳に達する日以後の最初の4月1日~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
入院・通院・調剤
(健康保険適用の医療費)
現物給付方式
医療機関の窓口で保険証と受給券を一緒に提示することでその場で精算する方式
なし なし
償還払い方式
医療機関でいったん医療費を支払い、後日福祉課の窓口にて払い戻しの申請を行う方式
〔償還払いの対象となるもの〕
  • 高校生相当の年齢の方の令和4年4月~令和5年7月診療分の医療費
  • 県外の医療機関等で受診した場合
  • 県内の医療機関等で受給券を提示できなかった場合(受給券がお手元に届く前に医療機関を受診した場合を含む)
申請方法につきましてはこちらをご確認ください)
なし
(医療機関においてお支払いいただいた医療費を申請後に払い戻し(償還払い)します)

受給資格登録の申請

出生や転入などで、お子様が勝浦市に住民登録された場合は、保護者の方が以下の書類を福祉課子育て支援係まで提出してください。
(1)子ども医療費助成申請書
(2)お子様の健康保険証
(3)保護者のマイナンバー確認書類

※本市においてマイナンバーによる所得情報などが確認できない場合は、所得課税証明書などの書類の提出をお願いすることがありますのでご了承ください。
申請後、「子ども医療費助成受給券」を発行します。

受給券の有効期限は毎年7月31日(高校3年生相当の年齢の方については3月31日)までとなります。8月1日から有効の受給券は7月下旬頃発送します。
有効期限の切れた受給券は、市へ返納いただくか保護者の責任において破棄をお願いします。
※保護者の方が住民税の申告をされていない場合は受給券の更新ができませんので、必ず申告をしてください。

登録内容に変更が生じた場合

氏名・住所・健康保険証・世帯構成などに変更があった場合は、「子ども医療費受給券資格等登録変更届」を福祉課子育て支援係まで提出してください。
※交付済みの受給券のほか、変更内容が確認できる書類(新しい保険証など)が必要となります。

「償還払い」による助成方法について

医療機関の窓口で受給券を使用しないで医療費をお支払いいただいた場合、後日福祉課子育て支援係で払い戻し(償還払い)の申請をしてください。審査後、保護者の方の振込口座に医療費を振り込みます。

償還払いの手続きに必要なもの

(1)子ども医療費支給申請書[PDFファイル/94KB](用紙は福祉課にあります。)
(2)領収書(原本)
(3)お子様の健康保険証
(4)保護者(申請者)名義の口座の分かるもの
(通帳、キャッシュカード等)
(5)子ども医療費助成受給券
(6)高額療養費及び付加給付金の支給明細書(該当者のみ)

※申請期限は「医療機関に医療費を支払った翌日から2年以内」となります。
※償還払いの申請をいただいた翌月に審査をいたしますので、なるべく領収書は1ヶ月ごとにまとめて提出してください。
※健康保険証を提示しないで受診した場合や、健康保険の給付対象となる補装具・弱視用眼鏡等を購入した場合は、健康保険組合へ先に申請をし、同組合から助成された金額の分かる支給決定通知書を添付のうえ償還払いの申請をしてください。

助成対象とならない医療費

下記の医療費は助成の対象外となります。

  • 学校管理下(登下校や部活動を含む)での負傷または疾病による医療費
    ※下記の「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先となります。
  • 保険適用診療外の費用(健康診断料、予防接種、差額ベッド代、予約料、診断書等の文書料など)
  • 交通事故など第三者の加害行為で、損害賠償等を受けられる場合
  • その他医療保険が適用されない費用

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について

学校管理下での負傷または疾病につきましては、「日本スポーツ振興センター災害共済制度」が適用されます。学校でけがをされた場合などにより医療機関を受診する際は、その旨を申し出て「子ども医療費助成受給券」を使用しないようお願いいたします。
手続きの詳細につきましては、学校の担当者へご相談ください。
(本制度が適用となる場合において、受給券を使用した場合は、助成した医療費を返還いただくこととなりますのでご注意ください。)

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の取扱いについて [PDFファイル/91KB]

保護者の皆さまへ

子ども医療助成制度は、市民の皆様の貴重な税金を財源として実施しています。安心して医療を受けるためにも、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

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