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不妊治療に対しての助成制度について

更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

 

対象となる方

(1)不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦

(2)申請日の1年以上前から夫婦の両方または一方が勝浦市内に住所を有する方

(3)医療保険に加入している方

(4)申請日において市税等の滞納をしていないこと。

対象となる治療法

・体外受精

・顕微受精

・その他医師が認めた不妊治療

※ただし、不妊診断のための検査費、申請に係る文書作成料は対象となりませんのでご注意ください。

助成内容

不妊治療に要した本人負担額から下記の給付・助成金額を除いた額の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)で、年額20万円を上限とします。

本人負担額から除くもの

・加入されている医療保険で不妊治療の費用に対する給付がある場合はその給付額

費用と助成額の例

 (1)治療に要した自己負担額 550,000円
 (2)不妊治療に対する医療保険からの給付 100,000円

 【助成対象額】(1)555,000円-(2)100,000円=455,000円
 【助成額の計算】455,000円×1/2=227,500円(千円未満切捨)→227,000円
 【助成額】200,000円(上限が200,000円のため)

申請に必要な書類

勝浦市不妊治療費助成金交付申請書 [PDFファイル/69KB]

勝浦市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書 [Wordファイル/52KB]

当該治療費の領収書

勝浦市不妊治療費助成金請求書 [Wordファイル/15KB]

夫婦の住所が異なり、婚姻関係が確認できない場合は戸籍謄本

 

■申請期間

治療を受けた日の属する年度の3月31日までに申請をお願いします。

※治療を受けた日の属する年度ごとに積算して申請をお願いします。

※申請者ごとに通算して3回まで申請することができます。

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