ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民年金 育児免除制度

更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の育児免除制度について

令和8年10月より、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

1.対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
※国民年金任意加入被保険者は対象外です。

2.対象期間

令和8年10月1日以降で、子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までの期間

実母の場合(産前産後免除期間を有する)

産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間
 育児免除イメージ図

実母(産前産後免除期間を有する)の場合の育児免除期間のイメージ図

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間
 育児免除イメージ図

実夫または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)の育児免除期間のイメージ図

3.育児免除に該当した時の手続き

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに提出してください。
※ただし、申請ができるのは令和8年10月1日からです。
※産前産後免除とあわせて申請できます。

申請先

紙による申請の場合

市民課国保年金係
※住所登録のある市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口での手続きとなります。

電子申請の場合

マイナポータルから手続きができます。
電子申請による提出方法については、日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)<外部リンク>」からご確認ください。

申請書類

申請書は、年金事務所及び市役所市民課国保年金係の窓口に備え付けてあります。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードすることができます。
日本年金機構のホームページはこちら<外部リンク>

必要なもの

​・マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類

・本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)

※状況により追加で書類の提出を求める場合があります。

4.育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。

※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

申請方法

育児免除に該当した時の手続きと同様です。

5.問い合わせ

育児免除制度についての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページはこちら<外部リンク>