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国民年金 産前産後期間の免除制度
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1.免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※産前産後期間の免除の対象になるのは被保険者が出産する場合のみであり、被保険者の配偶者は産前産後期間の免除の対象にはなりません。
※「国民年金第1号被保険者」とは、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業、漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方。
3.申請方法
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
※ただし、届出ができるのは平成31年4月1日からです。
申請先
市民課国保年金係
※住所登録のある市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口での手続きとなります。
申請書類
申請書は、年金事務所及び市市民課国保年金係の窓口に備え付けてあります。また、日本年金機構ホームページからもダウンロードすることができます。
HP
日本年金機構のホームページはこちら<外部リンク>
必要なもの
- 出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳など
マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など) - 出産後に届書の提出をする場合:母子健康手帳などは原則不要
マイナンバーカードまたは基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)
※ただし、被保険者(母親)と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
※個人番号(マイナンバー)により届出を行う際の添付書類について
届出者本人が窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。お持ちでない場合は、以下の(1)および(2)を提示してください。
なお、郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面または(1)および(2)のコピーを添付してください。
(1)マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
(2)身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
4.よくあるご質問
Q1 平成31年3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A1 施行日が平成31年4月ですので、平成31年4月1日以降に届出を提出いただき、出産日を基準として産前産後免除期間が決定されます。3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。
Q2 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A2 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
Q3 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A3 産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q4 出産後に届出することはできますか?
A4 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間となります。
Q5 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A5 保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。