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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給事業について

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父が就業に向けて自己能力の開発につながる講座を受講し、修了した場合に、受講料の一部を支給いたします。

対象となる資格

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※対象講座は 教育訓練講座検索システム<外部リンク>をご参照ください。

対象者

市内に住所を有している母子家庭の母または父子家庭の父で、以下の要件をすべて満たす方。

  • 20歳未満の子供を養育している方
  • 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある方
  • 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められる方

支給金額

対象講座の受講料の6割(上限20万円、1万2千円以下の場合は支給されません)
※雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方は、本事業に定める額から支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給いたします。

 講座受講前に必ず事前にご相談ください。