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個人情報ファイル簿の公表について
更新日:2026年1月5日更新
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行政機関等が保有する個人情報ファイルについては、個人情報保護法に基づき一定の事項を記載した帳簿である個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないとされています。
行政機関等が個人情報ファイルの存在及び概要を明らかにすることにより、行政運営の透明性を高め、保有個人情報の適正な管理に繋がるとともに、市民の方々が自己に関する個人情報の利用状況を把握することができます。
本市の個人情報ファイル簿は以下の通りです。
個人情報ファイル簿
令和8年1月5日現在の情報です。











