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土地取引に関する届出・申出(国土法・公拡法)
一定規模以上の土地を取引する場合には、契約締結前に譲渡人が『公有地の拡大の推進に関する法律』に基づく届出・申出を行うことが、契約締結後には譲受人が『国土利用計画法』に基づく届出を行うことが必要となります。
土地の先買い制度
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について
1 土地の先買い制度のあらまし
県、市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
- 土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出ること
(届出制度) - 県、市町村などに買取りを希望するときに市長に申出ができること
(申出制度)
これら2つの制度により、その土地が公共施設の整備などに必要なものと判断されると、県、市町村などが土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取りさせていただくものです。
本制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
2 届出が必要な土地
土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
対象となる土地 | 面積要件 | |
---|---|---|
都市計画区域内 | 都市計画施設などの区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域に所在する土地 | 10,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
3 申出ができる土地
土地の所有者が、県や市町村などの公的機関に対して、次のような土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
都市計画区域内 | 100平方メートル以上の土地 |
---|---|
都市計画区域外 | 都市計画決定された施設の区域内にある100平方メートル以上の土地 |
4 手続の流れ
- 土地所有者は、譲渡する前に、届出書・申出書に地図などの必要な書類を添付して、市長へ提出してください。
- 書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体などがある場合は、買取りの協議に入ります。また、買取協議を行う旨の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
5 届出・申出のしかた
届出者 (申出者) |
土地の所有者(売買の場合であれば売主) | |
---|---|---|
提出書類 | 土地有償譲渡届出書(届出制度) または 土地買取希望申出書(申出制度) |
正本1部、副本1部 (うち一部は届出(申出)人控え) |
地形図 | 1部 | |
周辺状況図 | 1部 | |
提出先 | 勝浦市役所企画課 |
地形図・・・該当する土地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図。
周辺状況図・・・方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1程度の見取図。
6 税法上の優遇措置が受けられます
この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村などへ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除又は損金算入が受けられます。
7 届出書・申請書ダウンロード
土地有償譲渡届出書[PDFファイル/97KB]
土地買取希望申出書[PDFファイル/93KB]
土地有償譲渡届出書[Excelファイル/19KB]
土地買取希望申出書[Excelファイル/19KB]
8 関連リンク
公拡法の届出・申出<外部リンク>
詳しくは、千葉県のホームページへ
事後届出制度
国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務づけています。県は届出に基づいて、土地の利用に関し必要な助言や勧告を行い、適正な土地利用へと導きます。
国土利用計画法に基づく届出は、対象となる土地(※1)に関する権利(※2)を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合に必要になります。
※1 対象となる土地とは
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上の一団の土地 |
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都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上の一団の土地 |
※2 土地に関する権利とは
所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利
上記の土地に関する権利を 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権などの譲渡 などの契約により取得した場合,届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。
届出期限
届出は、契約した日を含め14日以内(例:火曜日に契約を締結した場合は、翌々週の月曜日まで)に行ってください。※ただし、14日目が土曜日・日曜日・祝日など、市町村窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。なお、届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引き渡し日、残代金の決済日などではありません。
届出のしかた
提出書類 | 土地売買等届出書 | 正本1部、副本2部 (うち一部は届出人控え) |
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位置図 | 2部 | |
周辺状況図 | 2部 | |
形状図 | 2部 | |
契約書の写し又はこれに代わる書類 | 2部 | |
その他必要と認められる書類 (委任状など) |
2部 | |
提出先 | 勝浦市役所企画課 |
※位置図・・・対象地の位置を明らかにした図面
※周辺状況図・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした図面
※形状図・・・対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図など)
届出をすると
市町村で受理された届出は市長村長の意見が付されて県に送付されます。県は、土地の利用目的について審査を行います。その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
- 勧告は、届出を受理した日から3週間以内(期間の延長通知があった場合は延長された期間)に行います。また必要に応じ、助言を行うことがあります。
- 勧告しない場合、その旨の通知(不勧告通知)は原則として行いませんが、届出の際に不勧告通知を希望する旨を申し出れば通知します。
届出をしないと
2週間以内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出書ダウンロード
土地売買等届出書[PDFファイル/110KB]
土地売買等届出書[Excelファイル/75KB]
記入例[PDFファイル/20KB]