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外部からの公益通報の窓口
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限がある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
勝浦市では、外部からの公益通報に関する取扱いについて「勝浦市外部からの公益通報に関する要綱」で定めています。
勝浦市外部からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/104KB]
外部公益通報の要件
通報できるかた
通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退所から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
通報の内容
「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
対象となる法律 消費者庁<外部リンク>
勝浦市が通報内容について処分等の権限を有すること
勝浦市が受ける通報は、勝浦市の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、勝浦市以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
行政機関に公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。
通報先検索システム 消費者庁<外部リンク>
通報内容が真実であること証明できること
通報内容を裏付ける内部資料があるなどの根拠が必要です。
外部からの通報窓口
総務課 職員係
電話場号:0470-73-6643
F A X:0470-73-3937
メ ー ル:syokuin-s@city-katsuura.jp
午前8時45分から午後4時30分まで(年末年始・土日祝日除く)











