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有料駐車場の設置について
更新日:2024年1月23日更新
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都市計画区域内で500平方メートル以上の一般公共に用に供される有料駐車場を設置しようとする方は、あらかじめ駐車場法による届出が必要です。
駐車場法とは、都市における道路交通の円滑な利用を図り、都市機能を維持増進し、安全、快適で便利なまちとすることを目的として定められています。
駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、駐車場が所在する市町村長に届出なければなりません。
届出の対象となる路外駐車場
次の3条件のすべてに該当する路外駐車場は届出が必要となります。それ以外のものは、届出を要しません。
- 道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
(一般公衆に自由に利用されるものをいい、月極め駐車場、職員専用駐車場などは除く) - 駐車の用に供する部分の面積が、都市計画区域内で500平方メートル以上であるもの。
(駐車の用に供する部分とは、駐車ますの合計面積をいう) - 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの。
現在、このような駐車場で未届出のままで営業を行っている方、届出の内容を変更された方は、すみやかに所定の手続きを行ってください。