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勝浦市における建築物の建築等に関する主な法令等について
更新日:2026年2月2日更新
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都市計画区域内における建築物の形態制限について
都市計画区域とは
都市計画法に基づき、人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する市町村の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域として指定された区域です。
用途地域とは
都市計画法に基づく地域地区の一種で、用途の混在を防ぐことを目的とし、都市の機能性、安全性を考慮して住宅地、商業地、工業地、公共施設など都市の主要な構成要素の配置について土地利用の現況及び動向を勘案して大枠として定めるものとなります。
白地地域とは
勝浦市では、都市計画区域内において用途地域の指定がされていない区域が対象となります。
※用途地域については計画図より変更があるほか、地図としての精度を持つものではありませんので、白地地域の形態制限となる区域及び数値のみを参考としてください。
その他の地域地区等について
高度地区又は高度利用地区について
勝浦市では、高度地区及び高度利用地区を定めておりません。
防火地区又は準防火地域等について
勝浦市では、勝浦地区の商業地域を準防火区域とし、これを除く都市計画区域内の地区全てを建築基準法第22条、第23条の区域として指定しております。
景観法第六十一条第一項の規定による景観地区について
勝浦市は景観行政団体でなく、また市独自の景観条例を策定しておらず、景観地区を定めておりません。
このため、景観に関する規制等につきましては、「千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例」をご確認ください。
このため、景観に関する規制等につきましては、「千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例」をご確認ください。
風致地区について
勝浦市では、風致地区を定めておりません。
上下水道について
勝浦市内の上水道については、令和7年4月1日より夷隅郡市広域市町村圏事務組合 水道局が運営することとなりましたので、詳細につきましては下記のリンク先へお問合せください。
夷隅郡市広域市町村圏事務組合 水道局<外部リンク>
勝浦市では、民間事業者により開発された一部の地区において下水道が整備されておりますが、公共施設として下水道を整備しておりません。
このため、下水道未整備地区における雑排水の処理につきましては、宅内浸透もしくは浄化槽を介した適正な放流をお願いいたします。
このため、下水道未整備地区における雑排水の処理につきましては、宅内浸透もしくは浄化槽を介した適正な放流をお願いいたします。
土砂災害防止法による区域の指定について
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)及び土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の位置につきましては、ちば情報マップにてご確認ください。
ちば情報マップ(防災情報)<外部リンク>
防災ハザードマップについて
洪水浸水想定区域、津波浸水想定区域等につきましては、勝浦防災サイトの防災ハザードマップにてご確認ください。
埋蔵文化財について
埋蔵文化財の位置につきましては、ちば情報マップにてご確認ください。
ちば情報マップ(ふさの国文化財ナビゲーション)<外部リンク>
自然公園法について
自然公園の位置及び自然公園法の制限につきましては、千葉県のホームページからご確認ください。
千葉県の自然公園一覧表<外部リンク>
自然公園内の規制について<外部リンク>











