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勝浦市暴力団排除条例が施行されました
更新日:2024年1月23日更新
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平成24年4月1日から「勝浦市暴力団排除条例」が施行されました。市では、平成23年9月1日に「千葉県暴力団排除条例」が施行されたことに伴い、県条例で定義していない市・市民などに関することを補完するために条例を制定し、施行しました。
県条例と連携して、市民が住みよい安全・安心な社会の実現を目指します。
目的
この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
基本的な考え方
暴力団が社会全体として市民生活や事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識したうえで…
「暴力団を恐れないこと」
「暴力団に対して資金を提供しないこと」
「暴力団を利用しないこと」
の3項目を基本的な考え方とする。
市・市民・事業者の責務
- 市は、市民や事業者、ほかの行政機関などと連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する。
- 市は、公共事業やそのほかの市の事務及び事業により、暴力団を利用することにならないよう、必要な措置を講ずる。
- 市は、県と協力し、生徒・児童が安易に暴力団と関わらないよう、犯罪の被害を受けないよう、健全な育成を図るため、暴力団の排除の重要性を認識させるため、小・中学校等で教育を行う。
- 市民は、市・事業者その他関係機関及び関係団体と相互の連携及び協力を図りながら暴力団の排除のための活動を自主的に取り組むとともに、市の施策に協力するよう努める。
- 事業者は、事業活動において暴力団の排除に取り組むとともに、市の施策に協力するよう努める。
- 市民・事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努める。
利益の供与の禁止
- 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用したり、利用するためにその対価として暴力団関係者に金品やその他暴力団の利益となるものを供与してはならない。
- 市民及び事業者は、暴力団の活動または運営に協力する目的で、暴力団関係者に金品やその他暴力団の利益となるものを供与してはならない。
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千葉県暴力団排除条例<外部リンク>