ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 生活環境課 > 空地・空家の適正管理をお願いしています!

本文

空地・空家の適正管理をお願いしています!

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

~ 勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例 ~

勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例

第2章 空缶類等の投棄行為等の禁止等

第3章 ごみ集積所の清潔の保持等

第4章 愛玩動物等の管理

第5章 空地・空家の管理

第6章 自動車の放置行為の禁止等

第7章 雑則

用語の定義

勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例

市では生活環境美化の推進、公衆衛生の向上を目指し「勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例[PDFファイル/260KB]」を制定し、平成15年4月より施行されました。この条例をご理解いただくため、その概要を紹介します。
なお、市内に空家をお持ちの方で、有効に活用したいとお考えの方は、市の運営する「空き家バンク<外部リンク>」制度をご検討ください。

第2章 空缶類等の投棄行為等の禁止等

不法投棄の写真

第3条~第8条

 ポイ捨てごみ防止の観点から、現行の法令規制外のごみ投棄、放置を禁止するとともに、違反行為への処分手続きを定めました。

投棄行為等の禁止

 市民等は次の場所及びその周囲に空缶類、ごみくず等及び廃品類を投棄、又は放置してはならない。

  • 道路、公園、その他公衆の往来、集合、若しくは利用する場所
  • 湖沼、河川、その他公共若しくは公の用に供される施設のある場所及びその周囲

市民等の責務

  • 自宅以外の場所で自ら生じさせた空缶類及びごみくず等は、ごみ箱、吸殻入れ等に捨てる場合を除き、持ち帰り適正な処理をすること。
  • 屋外で喫煙する場合、吸殻入れを携帯するように努めること。
  • 空缶類及びごみくず等が投棄又は放置されているのを確認した場合は、自ら進んで回収、収集、又は清掃するように努め、家庭内においても環境の美化に努めること。

飲食物販売業者等の責務

  • 店舗、自動販売機等により飲食物を販売する者は、その周辺に空缶類、ごみくず等の回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等を設置するよう努めるとともに適正にそれを管理すること。
  • 道路、公園、その他公の施設で、祭り、大会等の行事を主催する者は、行事の実施により空缶類及びごみくず等は、回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等を設置することにより回収し、適正にそれらを処理すること。
  • 飲食物を販売する者及び、祭り、大会等の行事を主催する者は、ごみ等の散乱防止のための市の施策に協力するよう努めること。

土地管理者の責務

  • 土地の管理者は、空缶類及びごみくず等が投棄又は放置されない必要な措置を講ずること。

行政処分・罰則

  • 道路、公園その他の場所等に大量の空缶類、ごみくず等及び廃品類が投棄あるいは放置され、その行為で市民生活の障害を与える恐れのあると認めたときは、市は放置の状況、行為者の調査をする。
  • 調査により放置の行為者が判明したときは、必要な報告を求めるとともに撤去その他の必要な指導をする。
    ※罰則:報告の怠り、虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料
  • 市は、撤去その他の指導に従わない場合は、期限を定め、とるべき措置を命じる。
    ※罰則:命令違反をした者は、50万円以下の罰金
    (法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人若しくは人の業務に関し違反したときは、行為者を罰するほか、その法人若しくは人に対しても罰金刑を科する。)

第3章 ごみ集積所の清潔の保持等

ごみ集積所の写真

第9条~第14条

 ポイ捨てごみ防止の観点から、現行の法令規制外のごみ投棄、放置を禁止するとともに、違反行為への処分手続きを定めました。

清潔の保持

  • ごみ集積所を利用する者は、所定の方法に従いごみ集積所に排出するとともに、ごみ集積所の清潔保持に努めること。
  • 市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物をごみ集積所に排出しないこと。(処理困難物の排出禁止)

散乱等の防止

  • ごみ集積所へのごみの排出は、ごみ袋等の破損によるごみ等の散乱、生ごみから出る汚水の漏えい、結束ひもの切断による荷崩れ等が発生しないようにすること。
  • ごみ集積所の管理を行う者は、野犬、野良猫、野鳥その他の野生動物等によりごみ集積所のごみの散乱が行われる時は、速やかにこれを防止するための措置をとること。

共同住宅等の管理者の責務

  • 共同住宅の管理者等は、新たに入居することとなった者及び既に居住している者に対し、家庭ごみの排出方法に関し必要な周知をすること。
  • 共同住宅等に入居者が利用するためのごみ集積所が設置されている場合は、入居者はもちろん共同住宅管理者もごみ集積所の清潔保持に努めること。

住宅団地販売者等の責務

  • 住宅団地販売者(業として一団の分譲住宅を販売する者)は、住宅購入者に対し、ごみ集積所の清潔保持及びごみ散乱防止に関する情報について告知すること。
  • 住宅団地販売者は、分譲住宅の販売が完了するまでの間、家庭ごみの排出方法を遵守できない者に対し、家庭ごみの排出方法等必要な周知をすること。
  • 一団の分譲区域にごみ集積所が附帯して設置されている場合は、清潔の保持、家庭ごみ以外の廃棄物の排出の禁止、散乱防止の措置を遵守するほか、住宅団地販売者も分譲住宅の販売が完了するまでの間、ごみ集積所の清潔保持に努めること。

行政処分・罰則

  • 市は、市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物等がごみ集積所に投棄あるいは放置され、市民生活に著しい障害を与える恐れがあると認めるときは、投棄又は放置の状況、行為者その他の事項を調査する。
  • 調査により放置等の行為者が判明したときは、必要な報告を求めるとともに、撤去その他の必要な指導を行う。
    ※罰則:報告の怠り、虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料
  • 市は、撤去の指導に従わない場合は、期限を定め、とるべき措置を命じる。
    ※罰則:命令違反をした者は、50万円以下の罰金
    (法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人若しくは人の業務に関し違反したときは、行為者を罰するほか、その法人若しくは人に対しても罰金刑を科する。)

第4章 愛玩動物等の管理

第15条~第16条

 犬、猫その他ペットにより引き起こされる、ごみの散乱、糞、あるいは臭気や鳴き声など環境美化や衛生の保持その他環境上の迷惑行為の防止に関する基準を定めました。

犬の飼育者の責務

  • 犬を飼育する者は、法の定めるところに従い、飼い犬を適正に管理すること。
  • 犬の飼い主等が屋外において散歩等をさせるときは、糞の回収用具を携行するとともに、排泄した糞を回収し、これを適切に処理すること。

愛玩動物等の飼育者等の責務

  • ペット(ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類及び魚類)を飼育する者は、法の定めるところに従い、動物の習性に応じた適正な管理を行うとともに、鳴き声、糞尿による臭気その他他人の迷惑となる行為の発生の防止に努めること。

第5章 空地・空家の管理

空地の写真

第17条~第22条

 空地及び空家の適正な管理を促すことにより、ごみ等の投棄防止、病害虫の発生を防止し、環境衛生の保持を図るための基準や規制手続きを定めました。

管理者の責務

  • 空地及び空家の管理者は、雑草地又は廃屋とならないよう努めること。
    1. 空地の管理者は、廃棄物等の投棄、病害虫の発生、火災の発生その他不適正な管理により周囲の危被害を防止するため必要な範囲において、定期的に繁茂する雑草等を除去し法に従い適正に管理すること。
    2. 空家の管理者は、廃棄物等の投棄、犯罪の発生、火災の発生その他不適正な管理により周囲の危被害を防止するため、不法侵入者の防止、自然倒壊の予防その他必要な措置を講ずること。

行政処分・罰則

  • 市は、雑草地又は廃屋が著しく不適正な管理状態にあり、市民生活に重大な障害が生ずるおそれがあると認めたときは、その管理者に対し、必要な指導をする。
  • 指導を行うに当たり、空地等の管理者に対し、管理状況その他必要な報告を求める。
    ※罰則:報告の怠り、虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料
  • 市は、適正管理の指導の勧告を履行しない管理者に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずる。
    ※罰則:命令違反をした者は、50万円以下の罰金
    (法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人若しくは人の業務に関し違反したときは、行為者を罰するほか、その法人若しくは人に対しても罰金刑を科する。)

関係機関への通報

  • 市は、適正管理の指導の勧告又は措置命令を行うに当たり、雑草地又は廃屋の著しく不適正な管理を原因とする事件、事故等の発生のおそれがあると認めるときは、消防署、警察署その他の関係行政機関にその旨を通報する。

行政手続きに関する特例

  • 命令の処分については、勝浦市行政手続条例第3章(不利益処分に対する弁明等)の規定は適用しない。

緊急措置

  • 市は、勧告又は措置命令をした雑草地又は廃屋が切迫して市民生活に著しく障害を与えるおそれがあると認めたときは、必要な限度において、雑草の除去その他の措置を講ずる。
  • 市は、切迫した障害を排除するため雑草の除去その他の措置を講じたときは、それに要した経費を、空地又は廃屋の管理者に請求する。

第6章 自動車の放置行為の禁止等

第23条~第43条

 自動車や二輪車(50cc未満の原付を除く)の放置行為を禁止するとともに、所有者不明の車両の処理についての基準や規制手続きを定めました。

自動車等の放置行為の禁止等

  • 何人も、自動車等を置くと認められた場所以外の場所に放置若しくは他人をして放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
  • 自動車所有者は、自動車等を廃棄するときは、法の定めるところに従い適正に処分すること

自動車関連事業者の責務

  • 自動車関連事業者は、自動車等が放置自動車とならないよう適切な措置を講ずるとともに、市が実施する放置自動車の防止に関する施策に協力すること。

土地管理者の責務

  • 土地の管理者は、その管理に係る土地について自動車等が放置されないよう適切な管理を行うとともに、市が実施する放置自動車の防止に関する施策に協力すること。

行政手続きに関する特例

  • 命令の処分については、勝浦市行政手続条例第3章(不利益処分に対する弁明等)の規定は適用しない。

立入検査

  • 市長は、この条例に基づく指導、勧告及び命令を行う必要があると認めるときは、市職員をして必要な限度において土地又は家屋に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
  • 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示する。

第7章 雑則

第44条~第49条

この条例の解釈

  • この条例に規定するポイ捨ての禁止その他、市民等の責務に関する規定は、秩序ある地域社会において市民等に期待される社会的ないし道徳的規範(マナー、ルール)を明らかにしたもので、この条例により市民等に新たな法的な義務を課し、又は責任を負わせるものではありません。

市の責務

  • この条例に規定するほか、環境衛生の向上及び快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し、必要な施策の実施に努める。

関係法との調整

  • 命令の処分については、勝浦市行政手続条例第3章(不利益処分に対する弁明等)の規定は適用しない。

立入検査

  • 市長は、この条例に基づく指導、勧告及び命令を行う必要があると認めるときは、市職員をして必要な限度において土地又は家屋に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
  • 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示する。

用語の定義

表1
空缶類 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器
ごみくず等 たばこ等の吸殻、チューインガムの噛みかす、紙くず、使用済みの包装紙その他これらに類するごみ等で、投棄されることでごみの散乱の原因になるもの
廃品類 有価物であるか否かを問わず、その使用を廃止し、又は使用を廃止したと推定されるもので、家電製品、家具類等のいわゆる粗大ごみのこと
家庭ごみ等 専ら家庭又は事業所から発生する食物残渣、空缶類、ごみくず等、粗大ごみその他の一般廃棄物
雑草等 雑草、かん木及びこれらに類するもの並びにその枯れたもの
雑草地 宅地化された土地又は宅地に近接する土地で、現に利用されていないことにより雑草等が繁茂しているもの
廃屋 現に居住その他の利用に供されていない家屋(敷地部分を含む)で適正な維持管理がなされていないもの
市民等 本市の区域内に居住、通勤、通学する者その他滞在し、又は本市の区域内を通過する者
管理者 所有権、占有権、使用権その他の権原に基づき当該動産又は不動産に係る管理に関する権限又は責任を有する者
自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車
自動車
所有者等
自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又はそれらの権利を最後に有する者
放置自動車 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく当該自動車等の保管場所又は自動車所有者等が継続的に駐車することができるための正当な権原を有する場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれている自動車等
自動車関連
事業者
自動車等の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者で構成する団体
処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な一連の措置
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットボット