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クロルピリホスを含む農薬の回収について
更新日:2026年2月19日更新
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クロルピリホスを含む農薬の回収について
農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき販売が禁止されている農薬(以下「販売禁止農薬」という。)については、法第24条の規定に基づきその使用も禁止されています。
このたび「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質にクロルピリホスを追加することが決定されたことを受け、今後関係法令の改正が行われ、クロルピリホスを含む農薬について販売禁止農薬に追加される予定です。
販売禁止農薬に追加された後に誤って使用されることを未然に防止するため、農家等で保有されている当該農薬の事前回収にご協力をお願いします。
※「ダーズバン」などの製品名で販売されている殺虫剤です。
このたび「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質にクロルピリホスを追加することが決定されたことを受け、今後関係法令の改正が行われ、クロルピリホスを含む農薬について販売禁止農薬に追加される予定です。
販売禁止農薬に追加された後に誤って使用されることを未然に防止するため、農家等で保有されている当該農薬の事前回収にご協力をお願いします。
※「ダーズバン」などの製品名で販売されている殺虫剤です。
クロルピリホスを含む農薬について
(1)全て農薬登録が失効しており、有効期限内の製品は現在流通しておりません。
(2)今後販売禁止農薬に追加される予定であり、追加された後に使用することは、法第24条に抵触します。
(3)製造者であるアグロカネショウ株式会社が自主回収を開始しています。
(4)有効期限切れ製品を保有している場合は、購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じて返品してください。
(2)今後販売禁止農薬に追加される予定であり、追加された後に使用することは、法第24条に抵触します。
(3)製造者であるアグロカネショウ株式会社が自主回収を開始しています。
(4)有効期限切れ製品を保有している場合は、購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じて返品してください。











