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家電リサイクル法について
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の処分方法
清掃センターでは対象家電製品の引き取りは行っておりません。
同じ種類の製品を買い換えにより購入、または対象商品を過去に購入された小売店がわかっている場合は、その小売店に引き取りを依頼してください。
これ以外の場合は、以下の方法で処分してください。
1.指定の取引場所にご自身で直接持ち込む
事前にメーカー等を確認のうえ、家電リサイクル券を郵便局で購入して対象商品に貼りつけて、指定取引場所に持ち込んでください。
【最寄の指定引取場所】
上総通運株式会社
いすみ市深堀360-3
Tel:0470-62-0181
Fax:0470-63-1254
2.小売店に引き取りを依頼する
買い換えではない場合や、過去に購入された小売店が不明(または遠方や廃業)の場合は、市内の引き取り協力小売店[PDFファイル/40KB]に回収を依頼してください。
※リサイクル料金の他に別途収集運搬料金等が必要となる場合がございます。直接小売店にお問い合わせください。
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)について
一般家庭や事務所から排出された家電製品から、有用な部分や材料をリサイクルし廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
※清掃センターでは、対象機器の収集および搬入の受け入れはできません。
詳しくは、一般社団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターTop<外部リンク>へ
家電リサイクル法 ~対象機器が追加されました~
- 家電リサイクル法が改正され、令和6年4月1日から、テレビ(有機EL式)が追加されました。
- 家電リサイクル法が改正され、平成21年4月1日から、テレビ(液晶式・プラズマ式)・衣類乾燥機(乾燥機能付洗濯機を含む)が追加されました。
“家電リサイクル法”対象家電製品
- ブラウン管式テレビ
- 液晶テレビ
- プラズマテレビ
- 有機ELテレビ
- エアコン
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 洗濯機
- 衣類乾燥機(乾燥機能付き洗濯機を含む)
それぞれの役割
- 消費者(排出者)
不要となった対象家電製品が適正にリサイクルされるためにも家電小売店などに引き渡してください。
その際、リサイクル(再商品化)料金と収集運搬料金が必要となります。 - 小売業者(売った人)
以前に販売した対象家電製品や、新しく対象家電製品を買い換えた場合には、「引取義務」があります。
引き取った対象家電製品は、家電メーカーに引き渡されます。 - 製造業者など(メーカー)
引き渡された家電製品から、可能な限り資源物を回収し、再商品化を行います。
再び資源として利用しよう
家電製品・パソコン・自動車・充電式電池にはリサイクル可能な『貴重な資源』がたくさん含まれています。
使い終わって、物をゴミとして捨てるときは、大切な資源として活かせるよう、ルールに従って分別し、リサイクルルートに乗せましょう。
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指定取引場所の検索<外部リンク>
最寄りの「指定取引場所」を検索できます。