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経営所得安定対策のご案内
更新日:2024年1月23日更新
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経営所得安定対策とは
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指しています。
対象となる作物
米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね。
水田については、水田活用の所得補償交付金として、これに加えて、飼料用作物、米粉用・飼料用米、ホールクロップサイレージ(WCS)用稲、加工用米、地域特産物も対象となります。
交付対象者
対象作物の生産数量目標に従って販売目的で生産(耕作)する販売農家・集落営農。
交付申請書・営農計画書の提出
農業者は、交付申請書及び営農計画書(生産数量目標の設定ルールに適合した対象作物ごとの生産数量目標、ほ場ごとに作物別の作付面積などを記入)を作成し、6月30日までに、勝浦市農業再生協議会に提出します。
※詳しくは、市役所農林水産課(勝浦市農業再生協議会事務局)までお問合せください。
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経営所得安定対策<外部リンク>
農林水産省HP