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障害福祉サービス費等に関する過誤申立について

更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

 障害福祉サービスの支払が確定した請求情報について、内容に誤りがあることが発覚した場合は、請求を取り下げるために市へ過誤申立書を提出する必要があります。また、過誤申立を行った請求情報について、必要に応じて、内容を修正した正しい請求(再請求)を行ってください。

 ※過誤申立書の提出がない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻(差し戻し)とされるため正しい請求を行うことができませんので、ご注意ください。

過誤申立書提出期限

毎月6日まで(必着)

6日までに受領した申立書は受領した月に、6日以降に受領した申立書は翌月に処理いたします。

【例】3月7日から4月6日までの期間に提出した場合は、4月受付分で再請求できます。

※6日が休日である場合や、年末年始の提出については、福祉課へお問合せください。

提出先

【メールで提出する場合】

 syougai-f@city-katsuura.jp  まで提出してください。

【郵送する場合】

〒299-5292

千葉県勝浦市新官1343番地の1

勝浦市役所福祉課 障害福祉係 宛

様式

過誤申立書(大人) [Excelファイル/41KB]

過誤申立書(児童) [Excelファイル/23KB]

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