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勝浦市一般廃棄物処理基本計画
更新日:2026年3月23日更新
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計画策定の趣旨
本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)」第6条第1項の規定に基づき、市町村における一般廃棄物の処理に係る長期的な視点に立った基本方針について定めるものです。
本市では平成22(2010)年に前回計画を策定し、ごみの減量化・再資源化等について取り組んで参りましたが、策定から15年が経過し、その間社会情勢の変化及び国・県における法制度や目標値の見直し等、本市を取り巻くごみ処理・生活排水処理行政の状況が大きく変化しました。
加えて、本市における一般廃棄物処理施設の老朽化が見られる中、今後いかに安定的なごみ処理・生活排水処理システムを構築していくかという課題に直面しています。
このようなことから、改めて本市の今後における一般廃棄物処理に係る方向性を示すこととするものです。
本市では平成22(2010)年に前回計画を策定し、ごみの減量化・再資源化等について取り組んで参りましたが、策定から15年が経過し、その間社会情勢の変化及び国・県における法制度や目標値の見直し等、本市を取り巻くごみ処理・生活排水処理行政の状況が大きく変化しました。
加えて、本市における一般廃棄物処理施設の老朽化が見られる中、今後いかに安定的なごみ処理・生活排水処理システムを構築していくかという課題に直面しています。
このようなことから、改めて本市の今後における一般廃棄物処理に係る方向性を示すこととするものです。
計画期間
本計画の対象期間は、令和8(2026)年度から令和22(2040)年度までの15年間とします。
本計画の内容について、計画策定の前提となる諸条件に大きな変動があった場合は、適宜見直すこととします。
本計画の内容について、計画策定の前提となる諸条件に大きな変動があった場合は、適宜見直すこととします。











