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転校手続の流れ

更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

勝浦市へ転入・勝浦市内で転居される方へ

  1. 現在、通学している学校での手続き
    最終登校日に転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)を学校から受領してください。

 ↓

  1. 勝浦市役所内での手続き
    市民課窓口で転入の届出(住民票の異動)を行った後、教育委員会学校教育課において、就学通知書(保護者あて)、転入学通知書(新学校長あて)の交付を受けてください。その後、指定された学校へ転入学通知書及び転校書類を持参してください。

勝浦市から他市区町村へ転出される方へ

  1. 現在、通学している学校での手続き
    最終登校日に転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)を学校から受領してください。

 ↓

  1. 勝浦市役所内での手続き
    市民課窓口で転出の届出(住民票の異動)を行い、最終登校日に学校から転校書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取ってください。転出先の学校に就学する場合は、勝浦市の教育委員会学校教育課での手続はありません。その後、転出先の新しい学校へ転校書類を持参してください。

市内で学区外の学校へ通学を希望する方へ(就学指定校の変更)及び 市外から通学を希望する方へ(区域外就学)

勝浦市では、あらかじめ定められている通学区域に基づいて児童・生徒の通学する学校を教育委員会が指定しております。
これは、学校教育法施行令第5条第2項により、市内に2校以上の学校がある場合には、就学すべき学校を教育委員会が指定しなければならないとされているためです。
ただし、通学距離・通学上の安全・通学区域外に生活圏がある場合・特別支援学級を有する学校への通学・いじめ・不登校等への対応など、特段の事由がある場合においては通学する学校の変更も認めています。
このことは、学校教育法施行令第8条及び9条により、市町村独自の基準により実施することが認められていることによるもので、勝浦市では以下の規程により承認基準を設け、指定校変更の申請の受け付けを行っています。
なお、学校の受入状況によっては申請が認められない場合もありますので、指定校変更及び区域外就学に関する詳細については、下記までお問い合わせください。

※通学途上の安全対策等については、原則、保護者の責任で行っていただくこととなります。
※区域外就学については、当該児童・生徒が住民登録をしている市区町村の教育委員会の承諾が必要となります。

PDFファイルはこちら

勝浦市立小・中学校の入学指定校変更に関する規程[PDFファイル/80KB]

勝浦市立小・中学校区域外就学許可に関する規程[PDFファイル/109KB]

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