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民生委員・児童委員とは

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

民生委員法・児童福祉法に基づいて、厚生労働大臣と千葉県知事から委嘱を受け、地域に設置されています。本市の民生委員・児童委員の定数は43人、そのうち8人の主任児童委員がおり、地域住民からの社会福祉に関わる相談に応じさまざまな支援を行っています。
(児童委員は、民生委員が兼任しています)

民生委員・児童委員の主な役割は次の通りです。

  1. 地域住民の生活実情の把握
  2. 援護を必要とする方に対する相談・助言
  3. 福祉サービスに関する情報の提供
  4. 社会福祉事業者との連携
  5. 行政機関の業務への協力
  6. 住民の福祉増進のための活動

○主任児童委員

 主任児童委員とは、民生委員・児童委員のなかで、児童福祉に関する事柄を専門的に担当する委員で、主に次の活動を行います。

  1. 児童福祉関係機関・施設との連携
  2. 児童福祉・母子保健に関する相談・助言
  3. 地域の児童健全育成の推進
  4. 児童の権利などについて関係機関とのパイプ役
  5. 児童委員の活動への援助及び協力

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