ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 福祉課 > 生活保護

本文

生活保護

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

生活保護

生活に困った人、世帯が、健康で文化的な最低限度の生活水準を維持できるよう、その困窮の程度に応じ必要な金品の扶助を行い、その方々の自立更生を援助する制度です。生活保護法の適用は、その利用しうる資産、能力、その他あらゆる資源の活用をしても生活が維持できない場合です。各地区の民生委員も相談に応じています。

生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、生活に応じた援助(扶助)が受けられます。

保護の種類

1 生活扶助

飲食物費、被服費、光熱水費、日用品などの日常生活のための扶助

2 教育扶助

義務教育を受けるための扶助

3 住宅扶助

借間などの部屋代や、家の補修を行うための扶助

4 医療扶助

病気や怪我による医療や移送のための扶助

5 出産扶助

出産をするための扶助

6 生業扶助

就労するときに必要な支度費などのための扶助

7 葬祭扶助

遺族が困窮しているなど葬祭が行えないときのための扶助

8 介護扶助

介護保険のサービスを受けるための扶助


チャットボット