本文
令和8年度 勝浦市地域課題解決型起業支援事業に係る執行団体の公募のお知らせ
更新日:2026年4月13日更新
印刷ページ表示
勝浦市地域課題解決型起業支援事業に係る執行団体を公募により募集します
1.公募団体執行要領
勝浦市では、市が定める社会的事業の分野においてデジタル技術を活用して地域課題解決を目的として新たに起業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い分野においてデジタル技術を活用した事業継承、第二創業を行う者(以下「起業者」という。)に対し、補助金を交付する事業を実施します。
つきましては、当該補助金の交付業務や伴走支援等の業務を行う執行団体を募集します。
※起業に係る経費についての補助金を希望する起業者の募集ではありません。
つきましては、当該補助金の交付業務や伴走支援等の業務を行う執行団体を募集します。
※起業に係る経費についての補助金を希望する起業者の募集ではありません。
2.事業の目的
本事業は、地域の問題解決に資する社会的事業により新たに起業する者を対象に、起業に係る経費を補助するとともに、専門家による伴走型支援を行うことにより、起業の促進及び地域課題の解決を図り、地方創生を実現することを目的とします。
3.事業内容
本事業の内容は、勝浦市いい気課題解決型起業支援事業補助金交付要綱第5条「執行団体が行う業務」及び起業者に対する補助金の運営業務(詳細については別紙1「補助金」を参照)とします。
4.事業実施期間
令和8年4月13日から令和9年3月10日(水曜日)まで。
5.応募要件
勝浦市地域課題解決型起業支援事業補助金交付要綱別紙1「勝浦市地域課題解決型起業支援事業補助対象者採択基準」のとおりとする。
6.補助金の交付要件等
(1)採択予定者 1者
(2)補助額
本補助金の補助額は2,240千円を上限とし、その内容は以下のとおりとします。
(1)事務費(起業者に対する補助金の執行、伴走支援に要する事務経費) 240千円
(2)起業者へ交付する補助金 2,000千円
(3)補助金の交付時期
補助金の交付は、原則として全ての事業終了後の精算払となります。ただし、所定の
手続きを行い、市が必要と認める場合には、事業期間内に概算払いを行います。
(4)補助対象経費等 勝浦市地域課題解決型起業支援事業補助金交付要綱を参照
(2)補助額
本補助金の補助額は2,240千円を上限とし、その内容は以下のとおりとします。
(1)事務費(起業者に対する補助金の執行、伴走支援に要する事務経費) 240千円
(2)起業者へ交付する補助金 2,000千円
(3)補助金の交付時期
補助金の交付は、原則として全ての事業終了後の精算払となります。ただし、所定の
手続きを行い、市が必要と認める場合には、事業期間内に概算払いを行います。
(4)補助対象経費等 勝浦市地域課題解決型起業支援事業補助金交付要綱を参照
7.応募手続き
(1)募集期間
○受付期間 令和8年4月13日(月曜日)から4月24日(金曜日)まで
○受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日除く)
(2)応募書類
○応募申請書(第1号様式)
○事業実施計画書(第2号様式)
○連携先事業者概要(第2号の1様式)※該当がある場合のみ
○地域課題解決型起業支援事業応募資格に関する誓約書
○添付書類
・法人の定款又は寄付行為の写し
・法人の概要が分かる説明資料(パンフレット等)
・直近1年の事業報告及び決算報告
(3)提出書類
下記提出先・問い合わせ先に持参又は郵送で提出すること。郵送の場合は、封筒に「応募書類在中」の旨を朱書きのうえ、簡易書留等配達の記録が残る方法とすること。
(4)その他留意事項
ア 一度提出された書類の変更、差替は軽微な変更を除き原則として認めません。
イ 提出された書類は返却しません。
ウ 応募後に辞退する際は、辞退届(任意様式)を提出すること。
エ 応募に要する費用は、応募者の負担とします。
オ 提出された書類は、補助事業者(執行団体)の選定手続き以外に使用しません。
○受付期間 令和8年4月13日(月曜日)から4月24日(金曜日)まで
○受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日除く)
(2)応募書類
○応募申請書(第1号様式)
○事業実施計画書(第2号様式)
○連携先事業者概要(第2号の1様式)※該当がある場合のみ
○地域課題解決型起業支援事業応募資格に関する誓約書
○添付書類
・法人の定款又は寄付行為の写し
・法人の概要が分かる説明資料(パンフレット等)
・直近1年の事業報告及び決算報告
(3)提出書類
下記提出先・問い合わせ先に持参又は郵送で提出すること。郵送の場合は、封筒に「応募書類在中」の旨を朱書きのうえ、簡易書留等配達の記録が残る方法とすること。
(4)その他留意事項
ア 一度提出された書類の変更、差替は軽微な変更を除き原則として認めません。
イ 提出された書類は返却しません。
ウ 応募後に辞退する際は、辞退届(任意様式)を提出すること。
エ 応募に要する費用は、応募者の負担とします。
オ 提出された書類は、補助事業者(執行団体)の選定手続き以外に使用しません。
8.応募の失格
(1)本公募要項に示す条件に違反した場合
(2)虚偽の内容が記載されている場合
(3)交付決定までの間に公募申請書で提示した業務体制を構築することが困難になった場
合。ただし、病気、事故等やむを得ない事業があり、かつ同等の業務体制を構築できると
認められる場合は除く。
(2)虚偽の内容が記載されている場合
(3)交付決定までの間に公募申請書で提示した業務体制を構築することが困難になった場
合。ただし、病気、事故等やむを得ない事業があり、かつ同等の業務体制を構築できると
認められる場合は除く。
9.補助事業者の選定方法
(1)審査方法
勝浦市が設置する選定委員会において審査会を行います。その結果に基づき執行団体
1者を決定します。
(2)選定委員会の開催
書面審査により開催します。必要に応じてヒアリング等を実施するほか、追加資料の提
出を求めることがあります。
(3)審査基準
執行団体の選定は、主に以下の項目を総合的に評価して行うものとする。
(1) 執行団体としての適格性
ア 本事業の目的を達成するために十分な実施体制を備えているか。
イ 本事業を実施するための経営基盤、一般的な経理処理能力があるか。
ウ 類似の事業を実施した実績があり、その知識・ノウハウを活かすことが期待できるか。
(2) 事業実施計画の妥当性
ア 実施スケジュールは実現可能で具体的な内容となっているか。
イ 事業の目的に沿った起業者を集めることができる内容となっているか。
ウ 審査委員会の外部有識者は社会的事業の起業に知見のある者が提案されているか。
エ 起業者のニーズを踏まえた効果的な支援を行える伴走支援の内容が提案されている
か。
オ 本事業終了後も起業者が事業を継続できることを想定した支援内容となっている
か。
カ 事業の効果を高めるための工夫が盛り込まれているか。
キ 事務費の使途、内容及び積算は妥当であるか。
(4)審査結果
審査結果は、採否にかかわらず応募者全員に通知します。
勝浦市が設置する選定委員会において審査会を行います。その結果に基づき執行団体
1者を決定します。
(2)選定委員会の開催
書面審査により開催します。必要に応じてヒアリング等を実施するほか、追加資料の提
出を求めることがあります。
(3)審査基準
執行団体の選定は、主に以下の項目を総合的に評価して行うものとする。
(1) 執行団体としての適格性
ア 本事業の目的を達成するために十分な実施体制を備えているか。
イ 本事業を実施するための経営基盤、一般的な経理処理能力があるか。
ウ 類似の事業を実施した実績があり、その知識・ノウハウを活かすことが期待できるか。
(2) 事業実施計画の妥当性
ア 実施スケジュールは実現可能で具体的な内容となっているか。
イ 事業の目的に沿った起業者を集めることができる内容となっているか。
ウ 審査委員会の外部有識者は社会的事業の起業に知見のある者が提案されているか。
エ 起業者のニーズを踏まえた効果的な支援を行える伴走支援の内容が提案されている
か。
オ 本事業終了後も起業者が事業を継続できることを想定した支援内容となっている
か。
カ 事業の効果を高めるための工夫が盛り込まれているか。
キ 事務費の使途、内容及び積算は妥当であるか。
(4)審査結果
審査結果は、採否にかかわらず応募者全員に通知します。
10.応募から採択までのスケジュール(予定)
時期 内容
令和8年4月24日まで 執行団体の公募
令和8年5月 審査、執行団体の決定、採択通知、補助金交付申請・交付決定
令和8年6月 事業着手
令和9年3月10日まで 事業完了
令和8年4月24日まで 執行団体の公募
令和8年5月 審査、執行団体の決定、採択通知、補助金交付申請・交付決定
令和8年6月 事業着手
令和9年3月10日まで 事業完了











