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障害者福祉(免除・減免・割引)
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自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の免除・減免
対象者
次の方が該当になります。
○身体障害者手帳の交付を受けている方
視覚障害 | 1級から3級までの各級 及び4級の1 |
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聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能または言語機能障害 | 3級 (喉頭摘出にかかるものに限る) |
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上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 及び5級 |
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乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
○療育手帳の交付を受けている方
(1)等級が○A(○Aの1・○Aの2)又はAの1の方
(2)Aの2で、身体障害者手帳の音声もしくは言語又は上肢の機能障害3級の方
○精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
内容
障害者本人または、家族が所有する自動車1台が減免となります。ただし、家族が所有または、運転する場合、障害者の通院・通学など、もっぱら障害者(児)のために使用することが条件となります。
※自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)は、お近くの県税事務所へお問い合わせください。
軽自動車税は、税務課(Tel:0470-73-6623)へお問い合わせください。
有料道路通行料の割引
内容
身体障害者が自ら自動車を運転し、または重度の身体障害者・重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転して有料道路を通行する場合、通常料金の半額となります。
ただし、本人、または生計をともにされている方が所有する自動車に限ります。
営業用の車・レンタカー等は除きます。
新型コロナウイルス感染症への対応として、当面の間、申請手続き(新規・更新・変更)は郵便でも受け付けております。
郵便で申請を行う場合は、下記の必要書類等のコピーを福祉課障害福祉係まで郵送してください。
※身体障害者手帳または療育手帳のコピーは、有料道路通行料の割引内容が記載されている部分までをコピーしてください。手帳裏面に記載のある方は裏面のコピーも必要です。
ご不明な点については、福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
割引方法
(1)料金所において身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。
(2)ETCによる当該割引を利用することも可能です。
※あらかじめ、市福祉課で身体障害者手帳または療育手帳に証明シールを受けてください
手続きに必要なもの
(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)運転免許証
(3)自動車登録証
ETCでの割引を受ける場合には上記3点に加え、下記2点をご用意ください。
(4)ETCカード(障害者本人名義)
(5)ETC車載器の管理番号の記載されている書類
航空運賃の割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳所持者
上記の障害者と同乗する介護者1名
※12歳未満は割引されません。
内容
割引運賃は航空会社や路線よって異なります。
各航空会社へお問い合わせください。
※搭乗券購入時と搭乗時に障害者手帳を提示してください。
JR運賃の割引
対象者
(1)第1種身体障害者・第1種知的障害者が介護者とともに乗車する場合、区間制限なく本人および介護者とも割引。
(2)第1種身体障害者・第1種知的障害者および第2種身体障害者・第2種知的障害者が、単独で片道100kmを超えて乗車する場合、本人のみ割引。
内容
割引率は50%です。
※JR各駅で乗車券購入の際、身体障害者手帳、または療育手帳を提示してください。
バス運賃の割引
対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持する方。
内容
料金支払い時に手帳を提示してください。
※詳細は、各バス会社に問い合わせてください。
NHK放送受信料の免除
対象者および内容
(1)「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」を所持している方が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合、全額免除となります。
(2)視覚、または聴覚障害者が世帯主の場合、半額免除となります。
(3)次の等級の手帳を所持している方が世帯主の場合、半額免除となります。
身体障害者手帳:1級及び2級 療育手帳:○A及びA
精神保健福祉手帳:1級