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介護保険料の納め忘れに注意しましょう
更新日:2024年10月30日更新
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災害などの特別な事情もないのに、保険料を納めず督促されても滞納を続けた場合は、市税の徴収に準じた滞納処分が行われるほか、被保険者に対する措置として保険給付の制限が設けられています。
1年以上滞納すると・・・
- サービス利用時の支払い方法の変更
サービス利用時に介護費用の全額を自己負担し、市役所へ申請により保険給付分を市役所から本人に払い戻します。
1年6ヶ月以上滞納すると・・・
- 保険給付の一時差止
- 差止額から滞納保険料を控除
一時的に保険給付分が差し止められます。この状態で引き続き保険料を納められないと、差し止められた保険給付分を滞納保険料に充てます。
2年以上滞納すると・・・
- 給付額減額措置
- 高額介護サービス費の支給停止
滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給を受けられなくなります。
徴収猶予・減免
災害や失業などの特別な事情により、今年の所得が前年に比べて著しく落ち込んだ場合や生活が恒常的に困窮していて、収入や資産などを勘案すると生活保護を要する世帯となりうる場合は、介護保険料の徴収が猶予されたり、減免を受けられることがあります。