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情報公開制度

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

情報公開制度は、市民の皆さんが市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を目指すため、市が保有する公文書を市民の皆さんからの請求に応じて開示するものです。​

勝浦市では、勝浦市情報公開条例に基づきこの制度を運用しています。

 

情報公開制度の概要

対象となる実施機関

市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会

開示請求できる方

1 市内に住所がある方

2 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他団体

3 市内の事務所または事業所に通勤している方

4 市内の学校に在学している方

5 市内に土地または建物を有する個人及び法人その他団体

   (当該土地または建物に関する土地利用、都市計画、道路、環境等に関する公文書であること)

6 市内の学校に児童、生徒を通学させている者

   (教育行政に関する公文書であること)

7 実施機関が行う事務事業に利害関係がある方

 

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。

保護される情報

市が保有する公文書は開示することが原則ですが、次のような情報が記録されているときは開示できない場合があります。

1 特定の個人を識別することができるもの、または識別できないが開示によって個人の権利利益を害するおそれがあるもの

2 法人その他団体または事業を営む個人に関するに関する情報であって、正当な利益を害するおそれがあるもの

3 犯罪の予防、捜査など公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

4 市の機関内部または国と市等における審議、検討等に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある、または特定の者に不当な利益もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

5 市の機関または国等が行う事務・事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの

6 法令や条例等の規定により開示できないとされているもの

7 議会の議員個人及び会派の活動に関するもの

開示請求の手続き

書面による請求

公文書開示請求書に必要事項を記入のうえ、総務課総務係へ提出してください。

公文書開示請求書(PDF) [PDFファイル/54KB]

公文書開示請求書(word) [Wordファイル/12KB]

 

オンラインによる請求

ちば電子申請サービス<外部リンク>からも請求可能です。

 

開示の決定

原則として、開示請求があった日から15日以内に開示するかどうかを決定し、その結果をお知らせします。

ただし、事務処理上の困難等によりその期間を延長する場合があります。

 

開示の方法

・公文書の開示はその種類に応じて行い、例えば、文書または図書については閲覧または写しの交付により行います。

・写しの交付により開示を行う場合、次の費用を負担していただきます。

   カラーコピー(A3サイズまで):1面あたり50円

   白黒コピー(A3サイズまで) :1面あたり10円

   その他の場合は、作成に要する費用に相当する額

   ※郵送の場合は、別途、郵送料が必要です。

決定に不服がある場合

開示請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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