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指定障害者福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見の申出について

更新日:2026年5月25日更新 印刷ページ表示

制度の概要

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業所等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対しては勧告及び指定取消しができることとされました。

制度の詳細は、千葉県のホームページをご確認ください。

千葉県ホームページ<外部リンク>

市町村長による通知の定め

市町村長が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。

・通知の対象となる障害福祉サービス等の種類

・通知の対象となる区域及び期間

・その他、当該通知を行うために必要な事項

勝浦市では、千葉県へ以下のとおり伝達(通知の求め)を行いました。

通知届出書(勝浦市)【指定】 [PDFファイル/59KB]

※新規指定日が令和8年1月1日以降となる申請から適用

市への事前相談

新規指定日が令和8年1月1日以降となる申請から市への事前相談が必要となります。事前相談をされる場合は、福祉課へご連絡ください。

事前相談の対象となるサービスの種類は、「通知届出書 [PDFファイル/59KB]」に記載があるものとなりますので、ご確認をお願いします。

※更新申請の市への事前相談は必要ありません。

 

 

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