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国民年金 加入と届出
1.公的年金のしくみ
我が国の公的年金制度は、すべての国民に共通した基礎年金と、基礎年金に上乗せして独自の支給をする厚生年金保険の2階建てのしくみとなっています。
国民年金は全国民が加入する制度として、基礎年金という基礎的な年金給付を行います。
会社員や公務員などは、厚生年金保険に加入するとともに、国民年金にも加入し、基礎年金の給付と基礎年金の上乗せとして報酬比例の年金などの給付を受けます。
2.国民年金の加入者
20歳以上60歳未満で日本に住所のある人はすべて国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。国民年金加入者(被保険者)は、保険料の納付の違いにより、3種類に分けられます。
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業などの人やその家族、および学生
第2号被保険者
サラリーマンなどで厚生年金に加入している人(勤務先で行う手続きにより国民年金と厚生年金の二つの制度に同時に加入したことになります)
第3号被保険者
厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
各種届け出
国民年金の第1号被保険者に関する届け出、および国民年金受給者の異動に伴う届け出は以下のようになります。
第1号被保険者に関する届け出
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
20歳になったとき …厚生年金の加入者は除く |
日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。 |
厚生年金の加入をやめたとき | マイナンバー確認書類と身元確認書類または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・退職年月日のわかる書類 |
配偶者の扶養からはずれたとき …離婚したときや収入が増えたときなど |
マイナンバー確認書類と身元確認書類または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)・扶養からはずれた日のわかる書類 |
住所・氏名が変わったとき | 日本年金機構において、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方は、原則届出を省略できます。 |
年金を受けている人の届け出
氏名を変えたとき
→日本年金機構においてマイナンバーが収録されている方は、「年金受給権者氏名変更届」の提出が原則不要です。(注1)
ただし、日本年金機構において、マイナンバーが未収録の方や海外居住者の方などは、引き続き、「年金受給権者氏名変更届」の提出が必要です。
(注1)
住民票の氏名変更により、日本年金機構において年金記録の氏名変更を行ったときには「氏名変更のお知らせ」が送付されてきます。
「氏名変更のお知らせ」送付後は、変更後のカナ氏名で年金の振込をいたしますので、次回の年金支払日の前までに金融機関へ口座名義変更の手続きをお願いします。お手続きから口座名義変更まで数日かかりますので、お早めに金融機関へご連絡ください。
新しい氏名の年金証書との交換は、「氏名変更のお知らせ」に同封している「年金証書引換届」をお近くの年金事務所へ提出してください。(郵送でも受付いたします)
住所を変えたとき
→日本年金機構において住民票コードが登録されている方は、「年金受給権者住所変更届」の提出が原則不要です。
ただし、現住所と住民票上の住所が異なっている場合には、引き続き「年金受給権者住所変更届」の提出が必要です。
年金を受けている人が死亡したとき
→日本年金機構においてマイナンバーが収録されている方は、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が原則不要です。
ただし、日本年金機構においてマイナンバーが未収録の方は、引き続き「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
年金の受取先金融機関を変えるとき
→日本年金機構へ「年金受給権者受取機関変更届(ハガキ)」の提出が必要です。
届書の「金融機関の証明」欄に変更後の金融機関から証明を受けてください。
貯蓄預金口座では受け取りできません。また、ネット銀行は年金の受け取りができない銀行もありますのでご注意ください。
※届書は、年金事務所及び勝浦市役所市民課国保年金係に備え付けてあります。
受取先金融機関の変更は、次の年金の支払日1ヶ月以上前までに手続きをしてください。また、変更後、新しい受取先金融機関への初めての入金を確認するまでは、念のため旧口座はそのままにしておいてください。
年金証書をなくしたとき
→「年金証書再交付申請書」を年金事務所へ提出することにより再交付が可能です。
「年金証書再交付申請書(ハガキ様式)」は、年金事務所及び勝浦市役所市民課国保年金係に備え付けてあります。
お急ぎの場合は年金事務所へ直接お問い合わせください。
※再交付の郵便受取を希望される場合、お届け先は日本年金機構に登録されている受給権者住所および氏名宛となります。
本人以外への交付を希望する場合は、委任状と来所される方の身分が確認できる物を持参のうえ、年金事務所へ来所願います。