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国民年金保険料の納付

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の保険料

 20歳~60歳までの40年間納めます。

国民年金保険料および付加保険料
定額保険料 17,510円 (令和7年4月~令和8年3月)
※ 付加保険料 400円

 より高い老齢給付を望む第1号被保険者(ただし保険料の免除者、国民年金基金の加入者は除く)や任意加入被保険者は、希望により定額保険料に合わせて付加保険料を納付することができます

 国民年金の保険料は、日本年金機構の各年金事務所から送られる納付書を利用して納めるか、口座振替またはクレジットカード納付をご利用ください。
【納付できるところ】

  • 銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 農協
  • 漁協
  • 労働金庫
  • 郵便局
  • 年金事務所
  • コンビニエンスストア
  • Pay-easy(電子納付)

※ 紛失時の納付書の再発行など、納付書に関するお問い合わせは、千葉年金事務所(Tel:043-242-6320)へお願いします。

 

 保険料は毎月納めることになっていますが、前払いする期間に応じて保険料が割引される前納制度があります。

 

 所得が少ない、失業したなどの理由により、保険料の納付ができない方は、一定の基準に該当する場合、申請することにより保険料の全額または一部が免除されたり納付猶予される制度があります。詳しいことは市民課国保年金窓口にご相談ください。

保険料免除制度

 所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。判定基準は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の前年所得などにより審査されます。

納付猶予制度

 承認された期間は、保険料の納付が猶予されます。50歳未満の方が対象で、判断基準は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」の前年所得などにより審査されます。

※ 承認期間は、7月~翌年6月までです。
申請時点の2年1か月前の月分まで申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。

学生納付特例制度

学生の方で、保険料を納めることが困難なときは、一定基準に該当する場合、保険料の納付が猶予される制度です。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、基準に該当する専修学校などに在学する学生で、ご本人の前年所得が基準以下の方が対象です。
承認期間は、4月~翌年3月です。
申請時点の2年1か月前の月分まで申請することができますが、申請が遅れると万一の際に障害基礎年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。

保険料免除・納付猶予された期間の老齢基礎年金額
  老齢基礎年金を受給するための資格期間 老齢基礎年金を受け取る額
全額免除 受給資格期間に入ります 年金額に2分の1が反映
4分の3免除 保険料の4分の1を納めると
受給資格期間に入ります
保険料の4分の1を納めると
年金額に8分の5が反映
半額免除 保険料の2分の1を納めると
受給資格期間に入ります
保険料の2分の1を納めると
年金額に4分の3が反映
4分の1免除 保険料の4分の3を納めると
受給資格期間に入ります
保険料の4分の3を納めると
年金額に8分の7が反映
納付猶予
学生納付特例
受給資格期間に入ります 年金額に反映しません
未納 受給資格に入りません 年金額に反映しません
保険料免除・納付猶予された期間の障害基礎年金や遺族基礎年金について
  障害基礎年金や遺族基礎年金
を受け取るとき
保険料の追納
全額免除 保険料を納めたときと同じ扱い 10年以内なら納めることができます
(3年目以降は加算額が付きます)
4分の3免除 保険料の4分の1を納めると
保険料を納めたときと同じ扱い
半額免除 保険料の2分の1を納めると
保険料を納めたときと同じ扱い
4分の1免除 保険料の4分の3を納めると
保険料を納めたときと同じ扱い
納付猶予
学生納付特例
保険料を納めたときと同じ扱い
未納 年金を受けられない場合もあります 2年を過ぎると納付できません

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