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国民年金 年金の給付
国民年金
国民年金からは、次の3つの基礎年金が支給されます。ただし、保険料の滞納などがあると将来の年金額が減額されたり、障害基礎年金や遺族基礎年金などの給付にも支障がでることがありますのでご注意ください。
老齢基礎年金
10年以上の受給資格期間のある人に、65歳になったときから支給されます。
【受給資格】
受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)が10年以上であること。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、支給されます。
【繰り上げ繰り下げ支給】
老齢基礎年金の支給を60歳から開始することもできます(繰り上げ支給)。
ただし、受給開始年齢に応じて年金額は減額されます。また、66歳以降から受けることもでき(繰り下げ支給)、この場合、年金額は増額されます。
※合算対象期間…老齢基礎年金などの受給資格をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。
年金額に反映されないため、いわゆる「カラ期間」と呼ばれています。
国民年金に任意加入できる方が任意加入しなかった期間などが、合算対象期間にあたります。
障害基礎年金
原則として国民年金に加入しているときのケガや病気で障害者になったときに支給されます。
【受給資格】
(1)障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または病状が固定した日)に政令で定める1・2級の障害に該当していること。
(2)初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせたものが3分の2以上あること。
なお、初診日が令和8年3月31日までの間にあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
-20歳前に初診日がある場合-
20歳前に初診日がある病気やケガで1・2級の障害者になった場合でも、障害基礎年金は受給できます。20歳前の障害認定日に1級または2級の障害に認定された場合は、20歳になったときから支給、20歳以後に障害認定日がある場合は、その翌月から支給されます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子(障害者は20歳未満)のある配偶者、または18歳未満の子(障害者は20歳未満)に支給されます。
【受給要件】
次のいずれかに該当していることが必要です。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
(3)平成29年7月までに老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
(4)保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。
ただし、(1)または(2)の場合は、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせたものが3分の2以上あること。なお、死亡日が令和8年3月31日以前の場合は、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などの受給権を有していない障害者の方が対象となります。
【対象者】
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方
第1号被保険者の独自給付
付加年金
【加入できる人】
第1号被保険者だけに適用され、厚生年金保険や共済組合の加入者(第2号被保険者)やその人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は納付できません。
【年金額】
月額400円の付加保険料を納めると、次の式によって計算された額が老齢基礎年金に加算されます。
200円 × 付加保険料を納めた月数
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
【受給要件】
(1)婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上あること。
(2)夫によって生計を維持されていること。
(3)夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受け取ったことがないこと。
【年金額】
夫の第1号被保険者期間に基づいて算出された老齢基礎年金の4分の3。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何れの年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金の額
保険料を納めた期間に応じて、以下のようになります。なお、付加保険料を3年以上納めている場合には、8,500円が加算されます。
保険料を納めた期間 | 金額(円) |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
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