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国民健康保険 加入と届出
更新日:2024年12月2日更新
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国保はいつ起こるかわからない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるよう、加入者の皆さんが医療費を出し合い助け合う医療保険制度です。法律により、だれもが保険に入ることになっています。
加入しなければならない人
国民健康保険は、次に該当する人を除き、市内に住所を有するすべての人が加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、船員保険・各種共済組合の保険加入者とその被扶養者
- 生活保護世帯の人
- 国民健康保険組合に加入している人
こんなときには14日以内に届け出を
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国人が入るとき | 在留カード・パスポート |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 保険証※ |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証※(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証※ |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証※・保護開始決定通知書 |
外国人がやめるとき |
保険証※・在留カード |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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同じ市区町村内で住所が変わったとき | 保険証※ |
世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯が分かれたり、いっしょになったとき | |
修学のために、別の住所を定めるとき | 保険証※・在学証明書 |
保険証をなくしたとき | 身分を証明するもの |
※令和6年12月2日以降、「保険証」は「有効な保険証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ」と読み替えてください。
個人番号(マイナンバー)の記入が必要ですのでマイナンバーカードなど個人番号のわかるものをお持ちください。