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国民健康保険 加入と届出

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

国保はいつ起こるかわからない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるよう、加入者の皆さんが医療費を出し合い助け合う医療保険制度です。法律により、だれもが保険に入ることになっています。

加入しなければならない人

国民健康保険は、次に該当する人を除き、市内に住所を有するすべての人が加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険、船員保険・各種共済組合の保険加入者とその被扶養者
  • 生活保護世帯の人
  • 国民健康保険組合に加入している人

こんなときには14日以内に届け出を

国保に入るとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人が入るとき 在留カード・パスポート
国保をやめるとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証※
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証※(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証※
生活保護を受けるようになったとき 保険証※・保護開始決定通知書
外国人がやめるとき

保険証※・在留カード

その他
こんなとき 届出に必要なもの
同じ市区町村内で住所が変わったとき 保険証※
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、いっしょになったとき
修学のために、別の住所を定めるとき 保険証※・在学証明書
保険証をなくしたとき 身分を証明するもの

※令和6年12月2日以降、「保険証」は「有効な保険証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ」と読み替えてください。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要ですのでマイナンバーカードなど個人番号のわかるものをお持ちください。

 

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