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介護保険サービスの利用料

更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスの利用者は費用の一部を負担します。
 在宅サービスのうち、居宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に介護保険で利用できる1ヵ月の上限額(支給限度額)が決められます。
 利用者負担は、原則としてかかった費用の1割から3割です。

在宅でサービスをうけるときの費用のめやす

 要介護度ごとに、1ヵ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額、下記参照)が設けられています。ただし、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者に負担いただきます。

在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1ヵ月)

表1
要介護度 支給限度額 利用者負担(1割) 利用者負担(2割) 利用者負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円 10,064 15,096
要支援2 105,310円 10,531円 21,062 31,593
要介護1 167,650円 16,765円 33,530 50,295
要介護2 197,050円 19,705円 39,410 59,115
要介護3 270,480円 27,048円 54,096 81,144
要介護4 309,380円 30,938円 61,876 92,814
要介護5 362,170円 36,217円 72,434 108,651

区分限度額の対象サービスと対象外のサービス

対象別一覧
区分支給限度額に含まれるサービス

・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・通所介護

・通所リハビリテーション

・福祉用具貸与

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

・特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)

・定期巡回、随時対応サービス

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)

・地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)

・看護小規模多機能型居宅介護

区分支給限度額に含まれないサービス

・居宅療養管理指導

・特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型・短期利用を除く)

・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)

・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

〈注 記〉

  • 通所サービスや短期入所サービス、施設サービスの短期利用をした場合は、利用者負担のほかに各施設ごとに設定された食費、居住費、日常生活費が別途かかります。
  • 食費、居住費、日常生活費については介護保険の対象外のため、全額自己負担となります。
  • 区分支給限度額を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。

介護保険の利用者負担が高額になったときは

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請をして認められると超えた分が『高額介護サービス費』として後から支給されます。

申請方法

 高額介護サービス費の支給対象に該当すると思われる方には、市からお知らせと申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、領収書を添えて高齢者支援課窓口へ提出してください。

表2 自己負担限度額(月額)
区分 上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 (世帯)140,100円
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方 (世帯)93,000円
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 (世帯)44,400円
世帯全員が住民税非課税 (世帯)24,600円

世帯全員が住民税非課税で、

老齢福祉年金の受給者および前年の合計所得額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

(世帯)24,600円

(個人)15,000円

生活保護受給者 (個人)15,000円

低所得者の方に利用者負担の助成を行っています

対象となる方

 低所得世帯で居宅サービスのうち、訪問介護・(介護予防)訪問入浴介護・(介護予防)訪問看護・第1号訪問事業を利用している要支援・要介護認定者。

助成内容

 事業者に支払う利用者負担額の3割を助成します。助成方法は、償還払いです。
利用者負担の助成を受けるためには、申請が必要となります。

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったときは

介護保険と医療保険のそれぞれ月の限度額を適用後、年間(8月1日~翌年7月31日まで)の利用者負担額を合算して下記の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

表3 70歳未満の方
  区分 限度額
基準総所得額 901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円
表4 70歳以上の方・後期高齢者医療制度対象者
  区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯) 56万円
低所得者(住民税非課税世帯) 31万円

低所得者(住民税非課税世帯)で世帯の収入から必要経費や各種控除を差し引くと所得が0円となる方、年金収入のみで年間80万円以下の方

19万円

所得区分について、詳しくは市の担当窓口にお問い合わせください。
支給対象となる人は市民課の窓口へ申請が必要です。

施設でサービスをうけるときの費用のめやす

介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割~3割と居住費、食費、日常生活費のそれぞれが利用者負担となります。

居住費・食費については、施設の平均的な費用をもとに基準費用額が定められています。実際の費用は施設と利用者との契約により決められます。

居住費・食費の基準費用額(1日あたり)
居住費(滞在費)  
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 食費
2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

1,445円

 ※(  )内は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

所得に応じて居住費、食費が下表のとおりとなり、その差額については、介護保険から支払われます。

 該当する方は申請手続が必要です(高齢者支援課)

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産状況 居住費等の負担限度額 食費
ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型
個室
多床室
1 生活保護受給者 要件なし 880円 550円

550円(380円)

0円 300円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

2

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

880円 550円 550円
(480円)
430円

390円

[600円]

3-(1) 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円

650円

[1,000円]

3-(2) 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円

1,360円

[1,300円]

(  )内の額は、​介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の額となります。

※  [     ]  内の額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。


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