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介護保険で利用できるサービス

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

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千葉県介護サービス情報の公表<外部リンク>

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介護保険で利用できるサービス

 要支援1・2、要介護1~5に認定された方がケアプランにそってサービスを利用できます。認定された要介護度により1ヵ月に利用できる上限額が設定されています。
 介護保険では、介護を必要とする方の希望する生活が実現できるよう、次のようなサービスを行います。みなさんは、サービスのメニューのなかから介護の必要度に応じて決められた限度額のなかで、希望するものを組み合わせて利用することができます。利用者の負担は、かかった費用の1割です。
※サービスを利用するときは、事業者や施設に保険証を提示します。

(介護予防)訪問介護

  • 入浴やトイレに行くのに手を貸してほしい
  • 洗濯や掃除などが十分にできない

ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事・入浴・排泄などの介助を行う身体介護と、炊事・洗濯・掃除などを行う生活援助を行います。
また、通院などの際の乗車・降車の介助および移動の介助を行います。

利用者負担の目安

表1
要介護認定者(1回あたり)
身体介護(20分以上30分未満) 255円
生活援助(20分以上45分未満) 191円

早朝・夜間などの加算あり。
生活援助(家事)については、1回の利用時間が45分までとなりました。

表2
通院のための乗車・降車の介助(1回) 101円

要支援の方は利用できません。また、移送にかかる費用は別途自己負担となります。

表3
要支援認定者(1ヶ月あたり)
週1回程度 1,226円
週2回程度 2,452円

上記の回数を超える利用は、要支援2の方に限ります。

表4
サービスに含まれないもの
原則として、以下のような日常生活を営むのに支障がないと判断できるものは、サービスとして含まれませんのでご注意ください。
  • 家族のために食事を作ること・部屋の掃除をすること
  • 犬の散歩や庭の草むしり など

要介護認定者の訪問介護についての詳細はこちら

(介護予防)訪問入浴介護

  • ひとりではお風呂に入れない
  • 気持ちよくお風呂に入りたい
  • 介護予防訪問入浴介護は、疾病などの特別な理由がある場合に利用ができます。

寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行い、身体の清潔保持と心身機能の維持などを図ります。

利用者負担の目安

表5
利用者負担の目安 1,259円(予防860円)

(介護予防)訪問看護

  • 床ずれの手当てをしてほしい
  • 経管栄養や点滴の管理などをしてほしい

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、床ずれの手当てなどを行い、心身機能の維持回復を図ります。

利用者負担の目安

表6
訪問看護ステーションから30分未満 474円
病院または診療所から30分未満 383円

早朝・夜間などは、上記利用料に加算があります。

(介護予防)訪問リハビリテーション

  • 自宅でリハビリを続けていきたい
  • 自分や家族ではリハビリが行えない

医療機関などの理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを行います。

利用者負担の目安

表7
利用者負担の目安(1回につき) 307円(20分間行った場合)

(介護予防)通所介護

  • 外出をして人との交流を持ちたい
  • 家族の介護の手を休めたい

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事・入浴の提供やその介護、生活面でのアドバイスおよび機能訓練、レクリエーションを行います。

利用者負担の目安 通常規模の事業所の場合(7時間以上9時間未満)

送迎を含む。

表8
要介護認定者(1回あたり)
要介護 1 695円
要介護 2 817円
要介護 3 944円
要介護 4 1,071円
要介護 5 1,197円

利用するメニューによって別に費用が加算されます。

表9
要支援認定者(1ヶ月あたり)
要支援 1 2,115円
要支援 2 4,236円

利用するメニューよって別に費用が加算されます。

(介護予防)通所リハビリテーション

  • 施設に通ってリハビリを受けたい
  • 家族の介護の手を休めたい

医療施設や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを理学療法士や作業療法士から受けることができます。

利用者負担の目安(6時間以上8時間未満)

送迎を含む。

表10
要介護認定者(1回あたり)
要介護 1 677円
要介護 2 829円
要介護 3 979円
要介護 4 1,132円
要介護 5 1,283円

利用するメニューによって別に費用が加算されます。

表11
要支援認定者(1ヶ月あたり)
要支援 1 2,433円
要支援 2 4,870円

利用するメニューよって別に費用が加算されます。

祉用具の貸与

  • 便利な介護用具があるといい
  • 介護を受けやすい住まいの環境にしたい

心身機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。

利用者負担の目安

表12
利用者負担の目安 貸与に要した費用に応じて異なります。
対象となる用具
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置

要支援および要介護1の人は、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。
要支援及び要介護1~3の人は、自動排泄処理装置は原則として保険給付の対象となりません。

(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護

  • しばらく家族の介護の手を休めたい
  • 諸事情により家庭で介護ができない

短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。

利用者負担の目安

介護老人福祉施設(併設型・多床室)の場合
要支援1・2 1日につき502円~617円
要介護1~5 1日につき686円~964円
介護老人保健施設(多床室)の場合
要支援1・2 1日につき616円~770円
要介護1~5 1日につき831円~1,049円

【短期入所サービスを利用するときの注意点】
短期入所サービスはあくまで在宅生活の継続のために利用するサービスですので、以下の点に注意してください。

短期入所サービスの利用日数は介護度により異なります。

表13
要介護度 利用日数
要支援 1 9日
要支援 2 16日
要介護 1 22日
要介護 2 24日
要介護 3~5 30日

短期入所サービスの連続した利用は、要介護5の人で最大30日までとなります。
連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定などの有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

の他の在宅サービス

宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

利用者負担の目安

表14
医師または歯科医師による指導 503円(1月2回まで)
管理栄養士による指導 533円(1月2回まで)
歯科衛生士による指導 352円(1月4回まで)
薬剤師による指導 553円(1月2回まで)

(介護予防)特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。

利用者負担の目安

表15
要支援1・2 1日につき197円~456円
要介護1~5 1日につき564円~844円

祉用具購入費の支給

心身機能が低下した在宅の要介護者が、日常生活の自立を助ける用具を購入する場合、いったん全額を自己負担した後、申請をすると保険給付分(9割相当額)が福祉用具購入費として後で支給されます。残りの1割は、利用者負担となります。

支給額

 上限額(同一年度)を10万円として、実際の購入費の9割相当額が保険給付分として後から支給されます。

申請方法

 「福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入の上、領収書などを添えて高齢者支援課の窓口に提出してください。

対象となる用具

表16
対象となる用具
  • 腰掛便座
  • 移動用リフトのつり具
  • 簡易浴槽
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

福祉用具販売事業者の指定を受けているかを確認してから購入してください。

宅改修費の支給

心身機能が低下した在宅の要介護者が、居住している住宅に手すりを取り付けるなどといった住宅改修を行う場合、申請するといったん全額を自己負担した後、保険給付分(9割相当額)が住宅改修費として後で支給されます。残りの1割は、利用者負担となります。

支給額

 上限額を20万円として、実際の改修費の9割相当額が保険給付分として後から支給されます。

2度の住宅改修

 住宅改修費は、改修時に住んでいる住居において限度額までの支給となっています。ただし、転居した場合や要介護度が著しく高くなった場合には、例外的に改めて住宅改修費が支給されます。

申請方法

「住宅改修費支給申請書」に必要事項を記入の上、改修工事をする前に高齢者支援課の窓口に提出してください。

対象となる工事

表17
対象となる工事
  • 手すりの設置
  • 段差の解消
  • 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります

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