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介護保険の仕組み
更新日:2024年1月23日更新
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介護保険は…ささえあいの仕組みです。
介護保険制度は平成12年4月から始まりました。介護保険は、40歳以上の加入者に納めていただく保険料と、国・県・市からの公費(税金)を財源として運営され、加入者が介護や支援を必要とするとき、介護サービスを利用する費用にあてることで、加入者とその家族を支える仕組みです。
加入しなければならない人
介護保険は、市内に住所を有する次に該当する人が加入しなければなりません。保険者は市です。
なお、市は住民基本台帳などから被保険者を把握するため、加入の手続きの必要がありません。
65歳以上の人 | 第1号被保険者 |
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40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人 | 第2号被保険者 |
介護や支援が必要になったとき
サービスを利用できます。介護保険のサービスを利用いただけるのは、次のようなときです。
第1号被保険者(65歳以上の方)
ねたきりや認知症などで常に介護が必要なとき。(要介護状態)
掃除や身支度などの一部介助など、日常生活を送るための支援が必要なとき。
(要支援状態)
第2号被保険者(40歳~64歳の方)
年をとったこと(老化)が原因の病気(特定疾病)により、介護や支援が必要なとき。
特定疾病には、次の16種類の病気が定められています。
- 初老期の認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- 進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊椎小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リウマチ
- 後従靱帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- 末期がん