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特別支援教育就学奨励費制度

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

勝浦市立の小・中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対して、就学のための必要な経費の一部を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とします。

支給対象者

原則として、勝浦市立の小・中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者で、前年世帯の総収入額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定による厚生労働大臣が定める基準に基づき算定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の者

※ 通学費については、世帯の収入額が需要額の2.5倍以上であっても支給する。
※ 要保護児童生徒及び準要保護児童生徒に認定された児童生徒の保護者は支給対象者としない。

支給費目及び支給額

(1) 学校給食費・・・保護者が学校給食費として納付すべき額の2分の1の額

(2) 通学費・・・特別支援学級に就学する児童生徒に係る交通費で、最も経済的な経路及び方法により算定する額の実費及び実費の2分の1の額

(3) 職場実習費(交通費)・・・学校の教育計画に基づき、生徒が職業教育のための職場実習に参加する場合の交通費

(4) 交流及び共同学習費(交通費)・・・学校教育に一環として、交流及び共同学習に参加する場合に必要な交通費

(5) 修学旅行費・・・修学旅行に参加するための必要な経費のうち、修学旅行に参加した児童生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる交通費、宿泊費、見学料、昼食代、添乗員経費、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料及び旅行取扱手数料の額の2分の1の額で、各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。
※ 修学旅行費の支給は、小学校及び中学校についてそれぞれ1回を限度とする。

(6) 校外活動費・・・学校外に教育の場を求めて行われる学校行事に参加するための交通費及び見学料のうち、保護者が均一に負担すべき額の2分の1の額で、各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。

(7) 学用品等購入費・・・児童生徒が通常必要とする学用品の購入費の額及び、第2学年以上の児童生徒が通常必要とする通学用品費の2分の1の額で、各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額を限度とする。

(8) 新入学学用品費等・・・小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品費で、各年度において文部科学省初等中等教育局長が定める額

受給方法と提出先

毎年5月に、特別支援学級を設置している勝浦市立の小・中学校を通じて、保護者へ受給の意思を確認いたしますので、支給を希望される場合は必要書類を通学している学校へ提出してください。
なお、必要書類については学校から配付いたします。


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