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ご家族が亡くなられたとき(死亡届)
更新日:2024年1月23日更新
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死亡の事実を知った日から7日以内に担当窓口へ届出をしてください。
届出の場所
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡したところのいずれかの市区町村になります。勝浦市の場合は市民課市民係(1階)
届出に必要なもの
- 届出用紙(死亡届)
死亡届と死亡診断書が一体になった用紙です。【亡くなられた病院等で交付されます。】
※死亡診断書は医師が記入し、医師の署名または押印が必要です。
届出人(喪主の方)
- 同居の親族の方または、同居していない親族の方
※その方以外の場合は市民課市民係にご連絡ください。
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分 市民課(市民課職員)
夜間 守衛室(守衛)
休日 午前8時30分~午後5時15分 総合案内(日直)
※夜間・休日用 お問い合わせ先(0470-73-1211)
※夜間・休日に出された届についての証明は、翌開庁日以降になります。
死亡届提出後の手続き
ご葬儀が終わりましたら、下記書類を住所地市町村へ返納して下さい。
- 国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 国民年金手帳 (加入者のみ)
- 国民年金証書 (お持ちの場合のみ)
- 個人番号カード (交付者のみ)
- 印鑑登録証 (登録者のみ)
- 介護保険被保険者証 (被保険者のみ)
- 各種障害者手帳 (手帳所持者のみ)