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広域交付住民票・住民基本台帳ネットワークシステム

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

広域交付住民票は、住民基本台帳ネットワークシステムのを利用することにより全国どこの市区町村でも交付申請ができます。

広域交付を受けられる住民票の写し

申請者本人もしくは、同一世帯の住民票に限ります。

※戸籍に関する事項(本籍地及び筆頭者)の記載はされません。
【用途によっては使用できませんのでご注意ください】

世帯主、世帯主との続柄、住民票コード、個人番号は記載できます。

請求できる方

本人および同じ世帯の方に限ります。

【ご注意】
委任状による代理人請求や第三者による請求はできません。

偽りその他の不正な手段によって交付を受けた場合には住民基本台帳法第52条の規定により10万円以下の過料に処せられます。

住民登録地側の業務体制により長くお待たせしたり即日交付できない場合もあります。

申請に必要なもの及び、手数料

官公庁が発行した写真付きの身分証明書の提示が必要になります。

  • 運転免許証、旅券、個人番号カード、住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード等
    ※提示がない場合は発行できません。

手数料
勝浦市では300円になります。
【手数料は各市区町村で条例によって定められているので、交付を受ける市区町村にご確認ください】


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