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離婚したとき(離婚届のご案内)

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

離婚されるときは、夫または妻の本籍地若しくは所在地に届出が必要です。

市民課

必要なもの

離婚届書
国民健康保険証(加入者のみ)
年金手帳(加入者のみ)
本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
添付書類(以下の場合に必要となります)

  • 裁判離婚 裁判の謄本及び確定証明書
  • 調停離婚 調停調書の謄本
  • 和解離婚 和解調書の謄本
  • 認諾離婚 認諾調書の謄本

※ 証人として成人2人の署名が必要です(裁判、調停、和解、認諾離婚の場合は不要)

受付時間

平日 午前8時30分~午後5時15分 市民課(市民課職員)
夜間 守衛室(守衛)
休日 午前8時30分~午後5時15分 総合案内(日直)

※ 夜間・休日用 お問い合わせ先(0470-73-1211)
※ 夜間・休日に出された届についての証明は、翌開庁日以降になります。


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