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勝浦市外へ引っ越すとき(転出届)
更新日:2024年1月23日更新
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勝浦市から他の市区町村や国外にお引っ越しされる方は、「転出届」を出してください。
届出は、実際に引越す日の前にあらかじめすることができます。また引越し後は、14日以内に届出が必要となります。
【ご注意】
※「勝浦市内で同一世帯」以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要となります。
届出窓口・届出人
- 市民課(1階)
- 転出されるご本人様または、同一世帯の方(同じ住民票に記載されている方)
「勝浦市内で同一世帯」以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要となります。
※委任状は、下記よりダウンロードしてください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 住民異動届(市民課窓口)に備えてあります
- 国民健康保険証(勝浦市にご加入の方のみ)・印鑑登録証・医療証等、勝浦市への返還が必要なもの。
- 本人自筆及び押印の委任状(代理人が来られる場合のみ)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
※上記のカードをお持ちの方は必ずご持参ください。
上記のいずれかのカードをお持ちの方は、「転出証明書」の発行を省いた転出のお手続きができます。
このお手続きを行った方は、新しい住所地へ必ずカードを持参し転入のお手続きをしてください。
また新しい住所地で継続的にカードをご利用される場合は、設定された暗証番号の入力が必要となります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをおもちでない方
「転出届」を出していただくことにより『転出証明書』を交付します。
『転出証明書』を、新しい住所地に住み始めてた日から「14日以内」に新しい住所地の窓口に必ず持参し手続きを行ってください。
(国外への転出の場合は転出証明書は交付されません)
郵送による転出届の方法
封筒に以下のものを同封して郵送してください。
- 転出証明書送付請求書(下記の請求書PDF)を印刷してご記入したもの
- 返信用封筒(ご住所・ご氏名を記入し切手を貼付したもの(速達の場合は速達料金を貼付してください)
- 国民健康保険証(勝浦市で加入されている方のみ)・印鑑登録証・医療証等の勝浦市へ返還が必要なもの
- 届出人の方の本人確認書類(運転免許証の写し等、その他の認められる書類についてはお問合せください。)
【注意】
郵送による転出届は本人または、同世帯の方に限ります。
転出証明書の送付先は、「現在のご住所」もしくは「新しいご住所」に限ります。
※勤務先への送付は致しません。
- 内容等の確認が必要な場合がありますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ず入力してください。
送付先
〒299-5292
千葉県勝浦市新官1343-1
勝浦市役所 市民課