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勝浦市議議員の辞職に伴う補欠選挙は行いません
更新日:2026年7月17日更新
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令和8年7月16日、勝浦市議会議員が辞職し欠員が生じた旨の通知がありました。
勝浦市議会議員の欠員による補欠選挙については、公職選挙法第113条第3項ただし書により、他の選挙(市長選挙)期日の告示の日前10日以内のため行いません。
根拠法令
【公職選挙法】※抜粋
第113条 (略)地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、(略)(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)が第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。
勝浦市議会議員の欠員による補欠選挙については、公職選挙法第113条第3項ただし書により、他の選挙(市長選挙)期日の告示の日前10日以内のため行いません。
根拠法令
【公職選挙法】※抜粋
第113条 (略)地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、(略)(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)が第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。











