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不法投棄監視パトロール実施中!

更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

廃棄物等の不法投棄対策

不法投棄監視パトロール

市では、12名の不法投棄監視員を委嘱し、原則として担当区域内を月1回程度巡回パトロールしています。
また市職員も随時監視パトロールしています。

特に5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)までの「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」や6月の「環境月間」、「年末年始における廃棄物の不法投棄防止及び適正処理推進運動」には監視パトロールを強化しています。

また年2回、市職員及び夷隅地域振興事務所(千葉県)職員とによる合同パトロールも実施しています。

産業廃棄物関係事業功労者表彰

20250130-1    20250130-2

不法投棄監視員 鈴木 恒夫 氏(大沢)       松﨑 久彦 氏(大森)


本市の不法投棄監視員として、多年にわたり継続して監視活動に尽力した功績が認められ、鈴木 恒夫氏(大沢)に千葉県知事感謝状が、また松﨑 久彦氏(大森)に千葉県環境生活部長感謝状が贈られました。

 

不法投棄監視カメラ設置中

不法投棄監視カメラを市内に設置しています

廃棄物等の不法投棄対策として、職員や不法投棄監視員によるパトロールのほか、市内に可動式の不法投棄監視カメラを設置しています。

監視カメラは人や車両等を感知し24時間撮影しますが、不法投棄の抑止、発見した場合の指導と取締りの徹底を目的としたもので、それ以外に用いることはありません。

また、監視カメラの設置場所には、監視カメラが作動中であることを表示した啓発看板を設置しています。

なお、監視カメラの運用は「勝浦市不法投棄監視カメラの運用等に関する要綱」を遵守します。

勝浦市不法投棄監視カメラの運用等に関する要綱 [PDFファイル/123KB]

不法投棄防止フェンス・ネット・看板等

市では、不法投棄多発地点に不法投棄防止フェンスや簡易なフェンスネットを設置したり、啓発のための立て看板や景観に配慮した路面貼付看板を設置しています。

また路傍の草むらがポイ捨てゴミの温床となることから、職員による定期的な草刈りや防草シートの施工により対策しています。

不法投棄は犯罪です!

不法投棄とは「廃棄物等をみだりに捨てる」ことをいいます。

廃棄物等は、日々の生活から出る家庭ごみ等の一般廃棄物や事業活動で排出される産業廃棄物などがあります。これらの廃棄物等は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によりそれぞれ適正な処分方法が定められています。

廃棄物等の不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、自然環境の破壊・公害問題にもつながります。
法律に違反して廃棄物等を不法投棄した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。未遂でも罰せられます。

人等がその業務に関し産業廃棄物又は一般廃棄物を不法投棄した場合は、1億円以下の罰金が科せられます。
不法投棄を目的として廃棄物の収集又は運搬をした場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこの併科)が科せられます。

また、市では「勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例」により、空缶類及びごみくず等の投棄行為を禁止しています。

不法投棄の撲滅に御協力を!

不法投棄は空き地や人目につきにくい場所などが狙われる傾向にあります。

不法投棄された廃棄物等の撤去は、基本的に次の方が行うことになります。

(1)行為者が特定された場合「行為者」
(2)行為者が特定されない場合「土地の所有者・管理者」

土地の所有者・管理者の方も、不法投棄をされにくい環境づくりにご協力ください。

また、市民の皆さんからの情報提供も不法投棄の解消につながります。不法投棄や不審な車両を見つけた時は、すぐにご連絡をお願いします。

市は、今後も、監視体制及び関係機関との連携の強化、広報等を利用した啓発活動を行い、不法投棄の減少に努めてまいります。

 《不法投棄されにくい環境づくり》

  ・定期的な見回り
  ・清掃や草刈り
  ・進入防止の柵の設置 ・・・など

不法投棄に関する連絡先

廃棄物等の不法投棄に関することは、下記にお問い合わせください。

市役所生活環境課 0470- 73-6639

不法投棄・野外焼却など

清掃センター 0470- 73-2370

ごみの収集や処理方法など

夷隅振興事務所
地域環境保全課
0470- 82-2451 産業廃棄物不法投棄
野外焼却
勝浦警察署 0470- 73-0110 不法投棄・野外焼却
土曜日・日曜日、祝日日・夜間など
勝浦海上保安署 0470- 73-3999 海岸・海域への
産廃・廃船など不法投棄

関連リンクなど

 

「勝浦市きれいで住みよい環境づくり条例」はこちら

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