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中間前金払制度について
更新日:2024年1月23日更新
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概要
受注者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工を確保するため、平成31年4月より『中間前金払制度』を導入しています。
『中間前金払制度』とは当初の前金払いに加えて、要件を満たせば工事の中間で契約金額の2割以内を追加請求できる制度です。
対象工事
1件の請負代金額が130万円以上で、当初の前金払いを受けている工事が対象となります。
要件
次の要件を全て満たす必要があります。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
請求手続
- 受注者は「中間前金払認定申請書[Wordファイル/27KB]」に「工事履行報告書[Wordファイル/39KB]」と進捗状況が分かる工程表、全景写真等を添付し担当課へ提出します。
- 担当課は提出された書類を審査し、要件を満たしていると認められた場合は「中間前金払認定通知書」を発行します。
- 受注者は保証事業会社と認定通知書を添えて、中間前払金保証の手続きを行います。
- 受注者は保証事業会社が発行する保証証書を添えて、担当課に請求書を提出します。
要領・様式
勝浦市公共工事に要する経費の前金払等取扱要領[PDFファイル/217KB]