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農地の権利移動について

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

農地(採草放牧地)の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
ただし、次の場合は許可申請ではなく届出が必要です。(農地法第3条の3第1項)

  • 相続(包括遺贈、遺産分割含む)
  • 法人の合併分割
  • 時効等

許可基準

農地法第3条は、許可してはならない場合を明確にしています。主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。

 1.権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)

 2.権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)とすると認められない場合(第2項第4号)

 3.権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)

申請に必要な書類 ※ 提出部数1部

農地法第3条許可申請に係る申請書類チェック一覧表 [Excelファイル/20KB]
(1)許可申請書(様式第1号・実印を押印し、上部余白に捨印)
農地法第3条の規定による許可申請書 [PDFファイル/104KB]
農地法第3条の規定による許可申請書 [Excelファイル/41KB]
(2)土地の登記事項証明(法務局より交付)
(3)位置図(住宅地図又は白地図に申請地の位置を表示)
(4)公図(法務局より、周辺農地の所有者及び地目を記入)
(5)申請地の現況写真(申請地全体の状況がわかる写真、撮影位置図を添付)
(6)農業経営の実態(様式第1号丙)
農業経営の実態[PDFファイル/87KB]
農業経営の実態​[Excelファイル/20KB]
(7)営農計画書(様式第3号)
営農計画書​[PDFファイル/74KB]
営農計画書​[Wordファイル/33KB]
(8)委任状(代理人よる申請の場合)
委任状​[PDFファイル/69KB]
委任状​[Wordファイル/28KB]
​○行政書士等が行う代理申請の場合 申請者欄は記名のみ押印不要。
申請者欄の下部に「代理人 ○○○○ 印」と表記するか申請書下部余白に「譲受人・譲渡人 代理人 □□□□ 印」と表記でも
可。委任状・確認書の添付が必須。

○農地所有適格法人の場合(以下の書類も必要)
(10)農業経営実施計画書
農業経営実施計画書​[PDFファイル/161KB]
農業経営実施計画書​[Excelファイル/78KB]
(11)法人の定款及び規約
(12)法人の登記事項証明(法務局より交付)
(13)法人の印鑑証明書(法務局より交付)
(14)農業生産法人の要件に係る事項(様式第1号別紙)
農業生産法人の要件に係る事項[PDFファイル/149KB]
農業生産法人の要件に係る事項[Wordファイル/63KB]
(15)株主名簿又は組合員名簿
(16)申請の目的となる事業施行に関する議事録の写し
農地所有適格法人の要件については、農業委員会の窓口でご相談下さい。
○農地所有適格法人以外の法人の場合、賃借権設定のみ可能。
申請書類等に関しては、農業委員会の窓口でご相談下さい。

申請受付期間

毎月21~25日(土曜日・日曜日・祝日祭日を除く8時30分~17時15分)

定例総会の開催

毎月8日 前後

申請書受付から許可までの標準処理期間

申請した月の翌月10日前後に許可指令書の交付となります。

別段の面積(下限面積)

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日から施行されました。
これに伴い、農地法第3条の農地の権利取得(所有権・賃貸借権など)時に求めていた下限面積要件が廃止になりました。

農地法第3条の3第1項の届出関係

相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
○主な例

  • 相続(包括遺贈、遺産分割含む)
  • 法人の合併分割
  • 時効等

農地法第3条の3第1項の届出書[PDFファイル/96KB]

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