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農地の転用について
更新日:2024年1月23日更新
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農地の転用は、農地法第4条又は第5条に基づく許可が必要です。
※ 第4条の転用とは、農地を農地以外に転用する場合。
軽微な農地改良、農業施設(2アール未満)については届出が必要。
※ 第5条の転用とは、農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外に転用する目的で、権利を設定し又は移転しようとする場合。
申請について
申請に関する相談は、農業委員会の窓口でご相談下さい。
申請書類について
申請書類は、千葉県農林水産部農地・農村振興課ホームページ<外部リンク>でダウンロード出来ます。
※ 参考様式