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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえ生活保護費等の追加給付を行います
国が平成25年8月に実施した生活扶助基準の引下げ改定について、令和7年6月の最高裁判決で違法と判断されました。これを踏まえ、国は平成25年から継続して生活保護を受給中の世帯並びに廃止世帯(死亡者を除く)に対して生活保護費等の追加給付を行うことを決定しました。
これを踏まえ、勝浦市におきましても次のとおり追加給付を行います。なお、過去に生活保護を受給していたことがある世帯の方は当時の世帯主からの申出が必要となります。
対象世帯
平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給していた、または現在も受給している世帯
※亡くなられた方の分は追加給付の対象外です。
給付される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」の差額
※給付される金額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。保護受給期間が短い場合などは数百円程度となることもあります。
手続きについて
該当する方で現在生活保護受給中の世帯
手続きは不要です。8月下旬に給付に関するお知らせを郵送します。
現在生活保護を受給していないが、対象期間に生活保護を受給していた世帯
申出が必要です。申出については当時受給していた自治体で当時の世帯主が行うこととなります。
申出に必要なもの
(1)保護費の追加給付に係る申出書
(2)同意書
(3)チェックリストを参考に提出いただく資料を添付して申出をしてください。
受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
厚生労働省では追加給付相談センターを開設しています
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(フリーダイヤル)
0120-179-445
受付時間は平日9時~17時
(8~10月は土曜日・日曜日、祝日も対応)
(厚生労働省ホームページ)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
追加給付に関する市の窓口
福祉課社会福祉係 0470-73-6621
受付時間は平日9時~16時30分
※お電話ではご自身が追加給付対象か、追加給付額などのお問い合わせはできませんのでご了承ください。











