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微小粒子状物質(PM2.5)の情報について

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

千葉県は国の専門家会合において、PM2.5の暫定的な指針に係る判断方法の改善が示されたことを踏まえ、「PM2.5高濃度時の注意喚起に関する千葉県の考え方(千葉県)」を変更しました。市では千葉県の考え方の変更に準じて、平成25年12月10日から以下のとおり市民の皆様に注意を呼びかけます。

平成25年12月10日からの注意喚起について

県内を2地域に分け注意喚起を行う

 県内を県北西部・中央地区(30市町)及び九十九里・南房総地区(24市町村)の2地域に区分して注意喚起を行う。
 ※勝浦市は九十九里・南房総地域に含まれます。

注意喚起を2段階で行う

当日、午前5時~7時までの測定値による注意喚起

各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時~7時までの各1時間値の平均値の中央値がその日の1日の平均値70μɡ/立方メートルに対応する1時間値85μɡ/立方メートルを複数の局で超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、午前9時を目途に注意喚起を行う。

当日、午前5時~12時までの測定値による注意喚起

各地域の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時~12時までの各1時間値の平均値が80μɡ/立方メートルを超えかつ高濃度の状態が継続される場合に午後1時を目途に注意喚起を行う。

濃度改善のお知らせを行う

 注意喚起を実施した地域内のすべての一般環境大気測定局において、PM2.5の濃度が2時間連続して50μɡ/立方メートルを下回った場合に濃度改善のお知らせを行う。(実施する場合は午後4時45分まで)

周知の方法

  • 防災行政無線
  • 市ホームページ

注意喚起が行われた場合

 注意喚起が行われた場合には、以下の行動をとるよう心がけましょう。

  • 不要不急の外出を控える
  • 屋外での長時間にわたる激しい運動を控える
  • 室内の換気は必要最小限にする
  • 洗濯物を室内に干す
  • 外出時には適切にマスクを着用する
  • 呼吸器系や循環器系に疾患のある方や子ども、高齢者などは体調に応じて外出を控える

PM2.5とは

大気中に気体のように長期間浮遊している煤塵、粉塵等の微粒子のうち、粒径2.5μm(マイクロメートル)以下のものを微粒子状物質としてPM2.5と呼んでいます。
PM2.5は粒径が小さく、髪の毛の太さと比べて数十分の1程度しかなく、気管を通り抜けて、気管支や肺の奥深くまで入りやすく、気管支炎や喘息、肺がんなど健康に影響する可能性が懸念されているため、国は平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気汚染に係る環境基準」を定めました。

<環境基準>
年平均値:15μg/立方メートル以下
1日平均値:35μg/立方メートル以下
※環境基準は人の健康を保護する上で、維持することが望ましい基準として定められています。

リンクはこちら

ちばの大気環境(千葉県)<外部リンク>

各年度の大気環境測定結果(千葉県)<外部リンク>

微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(環境省Q&A)<外部リンク>

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